原文入力:2010-12-14午前08:13:28(1360字)
‘職場健保料’異議あり
キム・ソヨン記者、キム・ヤンジュン記者
←同じ健保料を払う3人の所得比較
他の所得がどれほど多くとも
勤労所得だけで計算し賦課
地域加入者と公平性 論難
ソウルに住むチェ・某(67)氏はソウルと地方に各々7億,5億ウォンの建物と19億ウォン相当の土地を持っている。建物家賃など昨年稼いだ賃貸所得だけで1億2000万ウォンだ。その上、株式配当金として昨年1億ウォンの所得を上げた。このようにしてチェ氏が昨年 毎月稼いだ金は2000万ウォン程になるが、1ヶ月に払う健康保険料はたった3万9970ウォンだ。チェ氏が月間150万ウォンを得て中小企業で仕事をしているためだ。
株式配当金として昨年8億9000万ウォンを稼いだパク・某(52)氏も月給150万ウォンを受け取る会社員という理由で健康保険料を3万9970ウォンだけ払っている。
チェ氏とパク氏が払う健康保険料は所得としては月給150万ウォンが全てであるハン・某(50)氏の健康保険料と同額だ。ハン氏は金がなく、まだ借家を抜け出せずにいる。
このように所得が少なくて10倍から多ければ50倍まで違いが生じるにも拘らず月々払う健康保険料が同じである理由は、健康保険職場加入者の健康保険料が‘勤労所得’(月給)のみを基準として算定されるためだ。現在、健康保険職場加入者は月間給与の5.33%に該当する金額の半分を保険料として払う。残り半分は事業者が負担する。
これに対し、賃貸・金融所得などを含めた総合所得と財産を調べて健康保険料を賦課する地域加入者と公平性に違いが生じるだけでなく、「能力に応じて負担する」という社会保険の原理にもそぐわないという指摘が出ている。社会保障基本法第24条は‘社会保障制度の給与水準と費用負担などに公平性を維持しなければならない’と規定している。
13日、国民健康保険公団の資料によれば、全体職場加入者1254万5000人の内、202万9493人(16%)が賃金以外の利子・配当・不動産賃貸所得など総合所得があると集計された。これらの内、総合所得が1億ウォンを越える‘金持ち会社員’は16万4643人に及ぶ。この16万人余りの総合所得を合算すれば年間24兆7000億ウォンに達するが、この所得には健康保険料が全く賦課されていない。
キム・ジンス延世大教授(社会福祉)は「かつては大多数の労働者が賃金のほかは他の収入なく、行政システムが不十分で他の所得を把握することが難しく‘勤労所得’だけで保険料を計算した」とし「時代が変わった以上、社会保険原則に合うよう職場加入者も総合所得を基準として健康保険料を賦課しなければならない」と指摘した。
公団は職場加入者の保険料算定基準を賃金から総合所得に変える場合、保険料が上がる人々は全体加入者の9%ほどになると推定している。
キム・ソヨン、キム・ヤンジュン記者 dandy@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/453545.html 訳J.S