原文入力:2010-10-06午後07:06:11(1131字)
‘乗用車授受疑惑検事’処分 他の公務員と公平性論難
キム・ナムイル記者
区庁住宅課職員だったキム・某氏は2005年、故郷の後輩シン・某氏から無許可建物の許可を受けられるようにし撤去履行強制金の賦課しないでくれという請託を受けた。キム氏はシン氏が渡した1550万ウォンのグレンジャー乗用車を受け取り走らせた。検察はキム氏をわいろ授受などの疑惑で起訴し、去る1日ソウル西部地方裁判所はキム氏に懲役10月の実刑を宣告した。
このように検察は公務員たちのささいな請託と金銭取り引きも厳しく見て贈収賄罪などで起訴してきた。ある検察幹部は「僅か数十万ウォンを受け取っただけでも処罰するのが韓国検察だ。公職社会をこれほど清潔にするには検察の役割が大きかった」と自評することもした。
部長検事が後輩検事に事件請託をした後、その代価として建設業者の事件当事者から3400万ウォンのグレンジャー乗用車を贈られたという疑惑(<ハンギョレ> 6日付10面)で法曹界が騒々しい。検察は「車両代金は借用したもので、お金はすでに返し代価関係もなかった」として斡旋収賄疑惑で告訴されたチョン・某部長検事(現在 弁護士)を無嫌疑処分した。検察は前日に続き、6日にも「代価関係を調査したが借りたお金であったし、これを返した」という話を繰り返した。
それで請託がなかったりお金を返したからと言って贈収賄罪が成立しないのだろうか? 判例はそうではない。大法院は贈収賄罪と関連して、公務員の職務に関する請託がなかったり後からお金を返還しても、わいろの意志などを認め処罰している。検察もこれを起訴基準としている。ソウル地域のある部長判事は「以前はわいろを返せば量刑に参酌したりもしたが、この頃は返済をしても刑を割り引かないなど厳格に判断している。検察が起訴した事件の中には、数十万ウォン分のもてなしを受けた事件もおびただしい」として、検察の二重的な定規を指摘した。
検察が問題の部長検事に無嫌疑決定をした去る6月は‘スポンサー検事’波紋で満身瘡痍となった組織を収めようと、監察分野の首長を外部から連れてくることにするなど自省する姿を見せた時期だった。当時、チョン部長検事が受けた疑惑に無嫌疑決定をした担当部長検事は、現在 全国検察職員らの不正行為を見回し問い詰める法務部監察担当官を務めている。 キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/442523.html 訳J.S