12・3非常戒厳当時、国会の封鎖を指示した疑いで裁判にかけられたキム・ヒョンテ前陸軍特殊戦司令部第707特殊任務団長が、一審で懲役12年の判決を受け、法廷で拘束された。ともに起訴された元軍指揮官たちに対しても、ほとんどが実刑を言い渡された。戒厳当時、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の違法な指示に従った軍幹部たちに対する、裁判所による初の判断だ。
内乱担当裁判部のソウル中央地裁刑事37-2部(オ・チャンソプ裁判長)は27日、内乱重要任務従事および職権乱用などの容疑で起訴されたキム・ヒョンテ前団長に懲役12年、イ・サンヒョン前特殊戦司令部第1空挺特殊戦旅団長(准将)に懲役10年、 キム・デウ前防諜司令部捜査団長(准将)に懲役5年、キム・ボンギュ、チョン・ソンウク情報司令部大佐にはそれぞれ懲役7年を言い渡した。パク・ホンス前国防部調査本部長とコ・ドンヒ前情報司令部計画処長(大佐)に対しては、故意性と積極性が認められないとして無罪が言い渡された。キム・ヒョンテ前団長とイ前旅団長、キム・デウ前団長は「逃亡および証拠隠滅の恐れ」を理由に法廷で拘束された。
裁判部は、戒厳令当時、尹前大統領の命令に従って兵力を率いて国会や中央選挙管理委員会、共に民主党党本部などへ出動し、李在明(イ・ジェミョン)大統領ら有力政治家の逮捕未遂に加担するなど、有罪が認められた被告人5人の行為がすべて内乱の重要任務に当たると判断した。さらに違法性や国憲びん乱の目的を認識するなど、故意性があった点も認めた。
裁判部は、キム・ヒョンテ、キム・デウ前団長やイ前旅団長らが主導した国会の封鎖について、憲法で保障された国会の戒厳解除要求権を侵害した違法行為だと判断した。裁判部は「国会の封鎖は、適法な戒厳下であっても行うことができないことは自明であり、その違法性の程度は重大である」と述べた。
裁判部は、チョン・ソンウク、キム・ボンギュ大佐が関与した第2捜査団の編成や中央選挙管理委員会への潜入に関連し、「被告人らは、これにより憲法が保障する選挙制度、代議制民主主義、政党制度の機能が相当期間消滅し得ることを認識していた」とし、国憲を乱すことを目的とした内乱行為である点を明確にした。さらに、選挙管理委員会への兵力投入が不正選挙の捜査と関連していることに言及し、「尹前大統領らが戒厳令を口実に達成しようとした実際の目的」だと明示した。また、キム・デウ前団長らによるいわゆる「政治家逮捕班」の指示に関しては、ウ・ウォンシク国会議長(当時)らを優先的に逮捕しようとした点を挙げ、「戒厳令解除要求案の議決を妨害するためのものという事実を、被告人らも認識していたものとみられる」と述べた。
裁判部は「違法性が明白な命令には従う義務はない」とし、「命令に従ったに過ぎない」という被告人らの主張を断固として退けた。また「被告人らは、国家の安全保障という神聖な義務を裏切り、軍事力を個人や特定勢力の利益のために使った」とし、「二度と内乱を企てたり加担したりできないよう、警鐘を鳴らさなければならない」と、重刑を言い渡した理由を強調した。特に、戒厳令発令後、各種ユーチューブチャンネルなどで戒厳令の正当性を主張し、極右的な行動を続けてきたキム・ヒョンテ前団長に対しては、「反省しない態度で、法治主義と司法制度を嘲笑した」と強く批判した。