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最高裁 "6・15実践連帯は利敵団体"

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/431843.html

原文入力:2010-07-23午後08:01:19(1169字)
保安法 違反疑惑 幹部 懲役2年 確定…最高裁判事4人は‘反対意見’

キム・ナムイル記者

最高裁全員合議体が参与政府時期に公式社会団体として登録され政府補助金を支援された‘南北共同宣言実践連帯’(実践連帯)に対し、国家保安法の代表的毒素条項と指摘されてきた第7条(称揚.鼓舞など)を適用し利敵団体に該当すると23日判決した。実践連帯は2000年‘6・15南北共同宣言’後にスタートした民間統一団体だ。

最高裁はこの日、利敵団体加入、利敵表現物所持、不法集会参加疑惑(国家保安法違反など)等で起訴された実践連帯幹部 キム・某(32)氏に懲役2年を宣告した原審を確定した。

最高裁は「実践連帯がたとえ表面的には非営利民間団体支援法が定める形式的要件を備え、政府の補助金を支援された経緯があるとは言え、実質的に反国家団体として北韓の活動を称揚.鼓舞・宣伝したり、これに同調する行為を目的にした」として「国家の存立などに実質的害悪を及ぼす危険性がある、いわゆる利敵団体に該当する」と説明した。反面、パク・シファン、キム・ジヒョン、イ・ホンフン、チョン・スアン最高裁判事は「この事件記録に現れた事実関係だけで実践連帯を利敵団体とは認定できない」として反対意見を出した。

一方、最高裁はこの日、利敵表現物を所持した人を利敵行為をしようとしたと‘推定’し、処罰してきた判例を変えた。大法院はキム氏が持っていた実践連帯代議員大会資料集と‘我が民族どうし’というパンフレットに対し「二つの冊子は利敵表現物に該当し、キム氏もやはりこれを持って利敵行為をしようとする目的があった」とし有罪を認めた。だが、大法院は‘利敵表現物ということを知りながら、これを所持・製作・頒布したとすれば利敵行為をしようとしたものと推定される’という既存判例を‘利敵行為をしようとしたということは検事が証明しなければならないことであり、推定してはならない。直接証拠がない時は色々な間接事実を総合し判断しなければならない’と変更した。利敵表現物を通じた利敵行為計画などが具体的に明らかになって初めて処罰できるとし、検事の立証責任を強化したわけだ。パク・シファン、キム・ジヒョン、イ・ホンフン、チョン・スアン最高裁判事は「利敵表現物とは見られず、利敵行為も認められない」と反対意見を出した。キム・ヨンナン最高裁判事は「利敵表現物ではあるが、利敵行為と見るのは難しい」と判断した。

キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

原文: 訳J.S