政府は14日、新型コロナウイルスのオミクロン株の流入を遮断するため、今月3日から16日までの2週間にわたって実施中の海外からの流入管理措置をさらに3週間延長すると発表した。来年1月6日まで、内国人を含めたすべての海外からの入国者は、現行通り国籍や予防接種をしたかどうかとは関係なしに10日間隔離される。
内国人と長期滞在外国人は、自宅などで10日間の自己隔離を行い、入国前後に計3回(入国前、入国初日、隔離解除前)のPCR検査を受ける。短期滞在の外国人は、政府が用意した臨時生活施設で10日間隔離され、3回のPCR検査を受ける。葬儀への出席や公務などに限った最小限の隔離免除書の発行措置も延長される。
ただし政府は、シンガポール、サイパンなどの「トラベルバブル」協定を締結した国からの入国者に対しては、現行の隔離免除措置を維持しつつ、PCR検査による陰性確認書の要件など、防疫措置を追加・補完する方針だ。
防疫強化国家、危険国家、隔離免除除外国家に指定された11カ国から出発した短期滞在の外国人の入国も、来年1月6日まで制限される。これに先立ち政府は、南アフリカ、ナミビア、モザンビーク、レソト、マラウイ、ボツワナ、エスワティニ、ジンバブエ、ナイジェリア、ガーナ、ザンビアを入国制限国に指定している。これらの国から来た内国人と長期滞在外国人の場合は、臨時生活施設で10日間隔離され、入国前後に計4回(入国前、入国初日、入国後5日目、隔離解除前)のPCR検査を受ける。
エチオピアと韓国との直行便の運航中止措置も来年1月6日まで延長されるが、在外国民輸送のための不定期便は関係省庁の協議の下に編成される予定だ。