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‘不法通帳のお金’名義人が持っていけば?

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/395473.html

原文入力:2009-12-25午後08:21:21
最高裁 "窃盗罪ではない"

ノ・ヒョンウン記者

いわゆる‘テポ通帳’に預置された他人のお金を通帳名義者が受けだしたならば窃盗罪が成立するだろうか?

キム・某(27)氏は去る1月から通帳18ヶを作った後、インターネット掲示板を通じて一つにつき10万ウォンで売った。キム氏はこの内のある通帳に3000万ウォンが入金されている事実を知り、"通帳をなくした" と言い銀行に取り引き停止を申請した。通帳の再発給を受けお金を引き出す心づもりだったが‘不正口座’ということを知った銀行の申告で捕えられ窃盗未遂疑惑で起訴された。

1審裁判所は「窃盗行為は他人が占有している物を占有者の意志に背いて盗むことを言うが、自分の名義の口座に入っている他人所有の金銭を引き出しても窃盗とは見られない」とし窃盗未遂疑惑に無罪を宣告した。検察は控訴審で被害者を通帳の実際の所有主から銀行に変えたが、控訴審裁判所も「銀行は名義者が印鑑を捺印し暗証番号を書き預金請求書を提出すればお金を引き出してあげるほかはない。自分の名義口座のお金を引き出そうとする行為が銀行の意思に反すると見ることはできない」として同じ結論を下した。

大法院2部(主審 ヤン・チャンス最高裁判事)もキム氏の窃盗未遂疑惑を無罪と判断した原審を確定したと25日明らかにした。ただし、キム氏が通帳と暗証番号などを他の人に渡し電子金融取引法に違反した点は認められ懲役5ヶ月が確定した。

ノ・ヒョンウン記者goloke@hani.co.kr

原文: 訳J.S