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裁判所 "家族どうしが売って買った親日の土地 還収できず"

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/393102.html

原文入力:2009-12-13午後07:34:43

ソン・ギョンファ記者

祖父の親日行為と関連した財産であっても、孫が正常取引で得たとすれば国家はそれを還収できないという判決が下された。
ソウル行政法院行政4部(裁判長 イ・ギョング)はヒョン・某氏が親日反民族行為者財産調査委員会の財産帰属決定を取り消せとして提起した訴訟で、原告勝訴判決したと13日明らかにした。

裁判所は「ヒョン氏の祖父は積極的親日反民族行為をしたことが認められ、‘親日反民族行為者に該当しない’という主張は受け入れない」と明らかにした。しかし、裁判所は「ヒョン氏が未成年の年齢で土地を買い、現在それが家の先祖の墓として使われているという点のみでは、ヒョン氏が土地を買う時に親日財産であることを知っていたとか、売買でなく相続で取得したものとは認めにくい」とし「ヒョン氏は正当な代価を支払い適法に土地を取得したことが認められるので第三者に該当する」と明らかにした。

ヒョン氏の祖父は1930年に朝鮮総督府中枢院参議に任命された後、45年の日帝崩壊時まで6回再任し手当てを受け取るなど親日活動をしたことが明らかになり、親日反民族行為者に分類された。ヒョン氏の祖父は光州,鶴洞の林野を長男に譲り、ヒョン氏は67年に伯父から8001㎡に及ぶこの土地を買い入れたと主張してきた。

ソン・ギョンファ記者freehwa@hani.co.kr

原文: 訳J.S