本文に移動

人権委 "在日朝鮮人 入国時 国籍転換 強要するな"

https://www.hani.co.kr/arti/society/rights/392925.html

原文入力:2009-12-12午前09:25:56
"臨時旅券発給を口実に良心の自由侵害"
外交長官に慣行是正・再発防止策 勧告

パク・スジン記者

朝鮮国籍の在日朝鮮人 オ・インジェ(27)氏は、去る5月17~20日韓国に入国しようと旅行証明書の発給を受ける過程で、駐大阪大韓民国総領事館領事から‘国籍を変えなさい’という勧誘を何回も受けた。オ氏は5月23日、成均館大大学院博士課程入学試験を受けることになっていた。オ氏は21日、韓国国籍取得を条件に旅行証明書の発給を受け入学試験に合格した。以後、留学のための旅行証明書の発給を受けるために領事館の門を叩くや、領事館は再度国籍変更を要求し発給を許可しなかった。オ氏は結局、進学自体を放棄した。今は日本で仕事を探している。

オ氏は‘朝鮮籍在日同胞’だ。韓国と北韓、どちらも母国として選択しなかった‘無国籍者’である。オ氏は「‘朝鮮’と‘韓国’に分けて在日同胞を管理している日本政府と同じように、在外同胞を分けて国籍変更を条件に自由往来を妨害することは、居住移転の自由と良心の自由を侵害する」とし去る7月15日、国家人権委員会に陳情を出した。

これに対し、人権委は最近ユ・ミョンファン外交通商部長官に「在外公館で朝鮮国籍の在日朝鮮人に対する旅行証明書を発給する時、国籍転換を強要,勧誘したり、これを条件とする慣行を是正し、再発防止対策を樹立すること」を勧告したと11日明らかにした。またオ・ヨンファン駐大阪大韓民国総領事館総領事にも類似の事例が発生しないよう教育しろと勧告した。

人権委は決定文で「外国国籍を保有せず大韓民国パスポート所持しない外国居住同胞は‘旅券法’,‘南北交流協力に関する法律’により、旅行証明書発給を通じて入国を許容」しているので「無国籍者に国籍転換を条件に旅行証明書発給を拒否する行為は法の趣旨に合致しない」と明らかにした。人権委はまた国籍選択要求が「憲法の幸福追及権と国籍選択に対する自己決定権,良心の自由を侵害する行為」と判断した。

大阪総領事館は人権委の調査過程で「国籍変更を強要したのではなく、国籍変更意思を確認したまで」と話した。

パク・スジン記者jin21@hani.co.kr

原文: 訳J.S