本文に移動

‘夜間屋外デモ禁止’も 違憲審判 提請

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/391987.html

原文入力:2009-12-07午後07:30:36

ソン・ギョンファ記者

裁判所が集会およびデモに関する法律(集示法)の中で夜間屋外‘デモ’禁止条項(第10条)に対して憲法裁判所に違憲法律審判を提請した。これは同法条項の夜間屋外‘集会’禁止の部分に対し憲法裁判所が去る9月に憲法不合致決定をした後に出てきたものであり注目される。

ソウル中央地裁刑事17単独イ・ジェシク判事は昨年、米国産牛肉輸入反対ろうそくデモに参加した疑惑で起訴されたカン・某氏の申請を受け入れ、憲法裁判所に違憲法律審判を提請することに決めたと7日明らかにした。

裁判所は決定文で「通常行進を伴うデモは屋外集会に比べ秩序および法的平和と摩擦を起こす可能性が高く、特定場所に限定された集会に比べ規制範囲や対象に違いが生じうる」としつつも「デモの自由もまた憲法上保障される広い意味での集会の自由により保護される以上、過度に制限することは許されない」と明らかにした。

裁判所は「すべての夜間デモが不法と見なされれば、正当にデモの自由を享有しようと思う国民と反憲法的暴力デモの傾向がある勢力間の区分が不可能になり、正当な公権力行使さえも不信を受ける結果を招く」と付け加えた。

憲法裁判所は去る9月、夜間屋外集会を禁止し違反者を1年以下の懲役または100万ウォン以下の罰金刑に処するようにした集示法条項が、集会の自由を過度に侵害しており違憲だと判断した経緯がある。検察は憲法不合致決定される前から集会参加者らの控訴状にデモ参加疑惑を追加し論議をかもすこともした。憲法裁判所の決定以後、裁判所は控訴事実が‘集会’に限定された一部被告人らに無罪を宣告した。

一方、集示法違反容疑者を起訴する際、大部分が共に適用される一般交通妨害罪に対してもソウル中央地裁が去る5月に違憲法律審判を提請し、現在憲法裁判所に係留されている状態だ。

ソン・ギョンファ記者freehwa@hani.co.kr

原文: 訳J.S