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ソウル市、新天地のイ・マンヒ会長を殺人罪などで告発

登録:2020-03-02 08:29 修正:2020-03-02 09:00
ソウル市、刑法第18条・250条・257条などで告発 
「誰かが死ぬかもしれないという結果を容認…殺人罪が成立」 
専門家「イ総会長、刑法第18条違反で殺人罪の成立は困難」
ソウル市のパク・ウォンスン市長が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に向け、ソウル所在の新天地教会を閉鎖すると発表した2月21日午後、ソウル西大門区の新天地イエス教西大門シオン教会で、防疫会社の従業員が防疫を行っている//ハンギョレ新聞社

 ソウル市が1日、新天地イエス教証しの幕屋聖殿(新天地)の教祖イ・マンヒ総会長(89)をはじめ、新天地の12の支派長を殺人罪や傷害罪、感染病予防管理に関する法律違反行為で検察に告発した。

 ソウル市は「新天地が政府や多くの地方自治体に提出した信徒名簿などを記載漏れし、虚偽で記載した事実が確認された」としたうえで、「防疫当局の業務を妨害した疑惑まで持ち上がっている」と告発理由を明らかにした。市はさらに、「被告発人らは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検診を拒否しているだけでなく、信徒たちがCOVID-19の拡大防止のため、防疫当局に積極的に協調するよう促すいかなる措置も取らなかった」と主張した。

 市はイ総会長と12の支派長らが、防疫当局の業務を妨害したという疑いが捜査を通じて明らかになった場合、刑法上殺人罪及び傷害罪を適用できるものと見ている。市は、刑法第18条(不作為犯)の「危険の発生を防止する義務があるか、自分の行為によって危険発生の原因を引き起こした者が、その危険発生を防止しないときは、その発生した結果によって処罰する」という内容を告発の根拠とした。市は、刑法第250条(殺人、尊属殺人)と第257条(傷害、尊属傷害)も根拠に挙げた。

 市は新天地指導部が「感染症の予防管理に関する法律」(感染症予防法)も違反したとみている。感染病予防法第6条4項は「国民は治療や隔離措置など国と地方自治体による感染病の予防や管理のための活動に積極的に協力しなければならない」と定めている。第18条3項(疫学調査)は「正当な事由なく、疫学調査を拒否・妨害または回避する行為」や「虚偽の供述をするか、虚偽の資料を提出する行為」、「故意に事実を抜け落としたり隠ぺいする行為」をしてはならないと規定している。これを違反する場合、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処することができる。

 ソウル市のチャン・ヨンソク法律支援担当官は「殺人罪や傷害罪は誰かを殺したり、害した時のみ成立するわけではない」とし、「誰かが死ぬ結果を容認した場合でも成立する」と説明した。また「イ総会長が防疫当局の調査を妨害したという情報提供がソウル市に多く寄せられている」とし、「まだ事実関係をすべて把握したわけではないが、捜査機関の捜査を通じて、未必の故意によって殺人罪が成立する可能性もある」と述べた。パク市長も同日、「検察は今回の事態の重要な責任者である新天地指導部に対する迅速かつ厳正な捜査を通じて厳しい処罰を下すようにしなければならない」と主張した。

 これに関連し、イ・チャンヒョン韓国外国語大学法科大学院教授(刑事法)はハンギョレとの電話インタビューで、「新天地の信者名簿に誤りがあるなら、感染病予防法に該当するが、刑法18条違反で不作為の殺人罪が成立するのは難しいだろう。ソウル市の殺人・傷害罪の告発が成立するためには、イ総会長が新天地信徒の名簿を正確に明らかにしない意図が信徒が死んでも良いという考えに基づいている点を立証しなければならない」とし、「これは立証が難しいだけでなく、現在、イ総会長が新天地信徒を殺そうという意図で信徒名簿を隠しているとは考えにくい」と説明した。

イ・ジョンギュ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/area/capital/930588.html韓国語原文入力:2020-03-01 21:53
訳H.J

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