9カ月間仁川空港で寝泊まりしていたアンゴラ国籍のルレンド・ウンクカさん一家が、裁判所の判断で難民審査を受けることになった。
27日、ソウル高裁行政1-1部(裁判長コ・ウィヨン)は、ルレンドさんと妻、彼らの子ども4人が、仁川空港出入国外国人庁長を相手に「難民認定審査不付託の決定を取り消してほしい」として起こした訴訟控訴審で、原審を覆してルレンドさん一家側の手を上げた。
ルレンドさん一家は昨年12月28日、仁川空港に到着し、「アンゴラ政府がコンゴの移民を追放する過程で妻が性的暴行を受け、拘禁と差別を受けた」とし、難民申請を出したが、出入国事務所は「難民と認定する特別な事由がない」として審査の機会を与えなかった。その後、彼らは現在まで仁川空港の免税区域内の乗り換えサービス施設地域に滞在して寝泊りしている。
ルレンドさん一家は、出入国事務所の決定を不服として、2月に外国人庁を相手に行政訴訟を起こした。控訴審で裁判部は「ルレンドさん一家が入国不許可決定後に難民申請をしたとしても、難民申請の意思がなかったとは断定しがたい」とし、「アンゴラ政府からの迫害から逃れようとする切迫した状況だと見る余地もある」と判断した。さらに、「難民認定審査そのものを付託しないことにした処分を維持することはできない」、「いったん審査に付託して調査を受けた後、難民認定すべきか否かを最終決定しなければならない」として、一審判決を取り消した。
これに先立って、一審裁判部では「残念な事情だが、外国人庁の決定に手続き的な問題はなかった」とし、仁川空港の違法はないと認めルレンドさんの請求を棄却している。