原文入力:2009-11-02午前07:31:42
“実際勤務の半分も受け取れず”地方政府相手に請求へ
1人当り400万~20000万ウォン …消防本部‘人事措置’圧迫
キム・ギョンウク記者
全国の地方政府に所属する消防公務員らが各市・道を相手に超過勤務手当ての請求訴訟を起こすことにした。これに対し該当地域消防本部らがこれらの訴訟を阻むため組織的に懐柔・圧迫し始め論難がおきている。
1日、前・現職の消防公務員らで構成された消防発展協議会と一部市・道消防公務員らの話によれば、全国16市・道の内ソウル・大邱・大田・釜山・光州・京畿・忠北・忠南・慶北・全南・済州など11ヶ地域の消防公務員たちが各地方政府を相手に未支給となっている超過勤務手当てを支給してくれという訴訟を起こす計画だ。
忠北地域のある消防公務員は「忠清北道所属の消防公務員300人余りが2日忠北道を相手に訴訟を起こすことにした」とし「勤務形態により一人当たり400万~2000万ウォン程度で請求額は計30億ウォン」と話した。消防発展協議会関係者も「忠北以外の残り10市・道所属消防公務員たちも今月中旬もしくは12月1日に一斉に訴訟を起こす計画」と明らかにした。
消防公務員らの勤務現況を見ると、全国3万人余りの消防公務員の内2交代や3交代勤務をする人員は2万6300人余りに達する。2交代者が1万5900人余り、3交代者が1万400人余りだ。これらの月平均勤務時間は各々365時間と243時間であり今年の公務員正規勤務時間の170時間をはるかに越えている。
だが各地方政府は73~195時間の超過勤務の内40~70時間に対してのみ超過勤務手当てを支給し、残りの時間は超過勤務時間と認定していない。超過勤務手当ての支給範囲を‘予算編成範囲内で行う’という関連規定を挙げ実際に勤めた時間にはるかに至らない時間だけ超過勤務手当てを支給してきたわけだ。
しかし2002年に大邱上水道事業本部所属公務員290人余りが大邱市を相手に未支給になっていた超過勤務手当て15億ウォンを払えとして出した訴訟で大法院は去る9月「予算編成範囲と関係なく実際に超過勤務した時間に対し手当てを支給しなければならない」と原告勝訴判決した。この判決により消防公務員らも賃金債権消滅時効(3年)を考慮し、最近3年間に支給されなかった超過勤務手当てを要求した。
この過程で各地域消防本部が訴訟を阻むために組織的に懐柔と圧迫を加えているという主張が出てきている。匿名を希望したある消防公務員は「訴訟準備に入るや消防本部幹部らが一線消防署長と消防センター長らを呼び‘訴訟が提起されれば指揮責任を問う’,‘関連者を把握し報告しろ’として圧力を加えている」と話した。また他の消防公務員も「消防本部幹部らが直接出て‘訴訟を起こすのは集団行動であり不法だ’,‘訴訟を起こすな’と圧迫している」として「人事措置,勤務地調整などを挙論し全方向から圧迫している」と伝えた。
今回の訴訟を引き受けたソン・ヘイク弁護士は「仕事をしても受け取れない賃金に対して裁判を請求することは憲法に保障された権利」とし「市民として当然享受しなければならない権利を抑圧するならば、それこそがまさに不法行為」と指摘した。
これに対し忠北消防本部関係者は「名簿を把握したことはあるが圧力を加えたことはない」と明らかにした。
キム・ギョンウク記者dash@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/385314.html 訳J.S