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不合致決定後‘夜間集会’初の無罪

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/384489.html

原文入力:2009-10-28午後07:40:54
裁判所“不明確な法で処罰,罪刑法定主義に反する”

ノ・ヒョンウン記者

夜間屋外集会禁止条項が憲法に反するという憲法裁判所の決定以後‘集会および示威に関する法律’の該当条項(10条)違反事件で初めての無罪判決が下された。来年上半期までこの条項の効力を維持しろとの憲法裁判所の注文にも関わらず憲法裁判結果を積極的に解釈・適用したもので、他の事件にも影響を及ぼすものと見られる。

ソウル中央地裁刑事17単独イ・ジェシク判事は28日,昨年8月ろうそく集会に参加し起訴されたクォン・某(42)氏の集示法違反疑惑に無罪を宣告した。裁判所は同時に適用された刑法の一般交通妨害疑惑だけを有罪と認定し罰金30万ウォンを宣告した。

裁判所は「集示法は警察力発動の根拠となる行政法規性格と共に、違反者を処罰する刑罰法規性格を持っている」とし「たとえ憲法裁判所の暫定適用決定が刑罰法規としての‘屋外集会禁止’条項も継続適用しなければならないという趣旨であっても、集示法10条自身の違憲性が確認された以上、どんな集会が合憲で違憲なのかを裁判官が分けることはできない状況」と明らかにした。裁判所は「(したがって)何が違法なのかが不明確な法条項を根拠に処罰するならば罪刑法定主義原則に反する」と明らかにした。

これと共に裁判所は「国会が(集示法10条を直し)現在裁判中の被告人らを処罰できる立法をしたとしても、これを適用すれば刑罰不遡及原則に外れる」と説明した。一方、裁判所は「行政法規としての集示法10条は暫定適用期間まで継続適用しなければならない」と明らかにした。警察が来年上半期まで現行法条項を根拠に夜間屋外集会を許さず警察力を行使することはできるということだ。

憲法裁判所は先月24日集示法10条とこの条項違反者を1年以下の懲役または100万ウォン以下の罰金刑に処するようにする処罰条項(23条)が集会の自由を過度に侵害し違憲だと判断した。しかしこの条項の効力を来年6月30日まで維持しろとの憲法不合致決定を下し、一線裁判所で事件処理に混乱が生じていた。

今回の判決はソウル中央地裁判事らが憲法裁判所決定に対し意見を交換した後に出てきたものなので900件余りの‘ロウソクのあかり裁判’に相当な影響を及ぼす展望だ。‘民主社会のための弁護士の集い’のパク・ジュミン弁護士は「違憲判断趣旨により裁判所が積極的法律解釈をしたと見られる」と評価した。

一方ソウル中央地検は「無罪宣告は憲法裁判所決定に真っ向から反しており法理的にも明白な誤りなので控訴する」と明らかにした。

ノ・ヒョンウン記者goloke@hani.co.kr

原文: 訳J.S