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“水公 4大河川事業, 法的根拠ない”

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/378752.html

原文入力:2009-09-25午後07:07:13
キム・ソンスン議員 “事業領域越えており直接遂行できず”
国土部 “水資源開発と幅広く解釈可能” 反論

キム・ソンファン記者

4大河川事業の中で約8兆ウォン規模の事業費を抱え込む予定の韓国水資源公社(以下 水公)が政府の代わりに直接事業を施行する法的根拠がないという主張が提起された。

25日キム・ソンスン民主党議員は「現行韓国水資源公社法や河川法を見れば、水公が4大河川事業を政府から委任され、代行または委託管理することはできるが、水公自らの事業として直接4大河川事業を遂行できる法的根拠はない」として「法的根拠がないのにもかかわらず無力な公企業に天文学的財政が投入される国策事業を押し付けるのは違法行為であり政府の横暴且つ不道徳なことであり撤回するのが当然だ」と主張した。

現行韓国水資源公社法によれば、水公が引き受けることができる事業として多目的ダム,生活用水などの供給を目的にするダムと首都施設建設など水資源の総合的な開発などに制限している。

キム議員は「堰を設置し洪水調節などの機能を用意しようとする4大河川事業の性格を見る時、この事業を水公が引き受けられる法的根拠がない」と説明した。また「河川法上、国家河川の管理責任がある国土海洋部長官が事業費分担などのために十分な法的検討なしに水公に国策事業を押し付けるのは明白な職務遺棄」と指摘した。

これに対し国土部側は「4大河川事業が現行韓国水資源公社法に明示された ‘水資源の総合開発と利用のための施設開発’ という水公の事業領域の一つと解釈することができる」と主張した。また水公の定款にも同じ内容が書かれているので法的に瑕疵はないと反論した。国土部関係者は「4大河川事業で計13億t以上の用水を確保できるという点で水資源開発という水公の事業性格と符合する」として「治水事業か用水事業かという法律上の拡大解釈論議はあり得るだろうが、4大河川事業の総合的な性格を考えれば手続き上問題はない」と話した。

一方、政府はこの日国務総理主宰で国家政策調整会議を開きい、水公に配分された8兆ウォンの4大河川事業費の内、約4兆ウォン規模を水公の自らの事業として選定し、残りは地方国土管理庁で施行することに決めた。また政府は会社債を発行し事業費を調達する水公が投資額を回収することができるよう事業地周辺地域開発など収益事業を進行し政府が財政的・制度的な支援をすることにした。 キム・ソンファン記者hwany@hani.co.kr

原文: 訳J.S