本文に移動

“集会は直接民主主義の手段” 許可制禁止 駄目押し

原文入力:2009-09-24午後08:34:50
憲法裁判所 決定の意味
違憲意見裁判官 “集示法10条は事前許可制”
1994年 同条項 合憲決定との関連 “考慮不充分”

キム・ナムイル記者





↑夜間屋外集会 禁止 関連 憲法裁判所 裁判官意見(※クリックすればさらに大きく見ることができます。)

■集会許可制は明白な違憲
違憲意見を出した裁判官らは夜間屋外集会を原則的に禁止するものの所轄警察署長の裁量により許容できるといった集示法第10条の内容は集会の自由を例外的にのみ禁止する‘申告制’ではなく、憲法が禁止する‘事前許可制’だと釘を刺した。これらは「‘集会許可制禁止規定’を1987年憲法改定で再び復活させた歴史的背景を総合してみれば、集会の自由が形式的,装飾的基本権に後退した過去の憲政史に対する反省が位置している」と説明した。
憲法裁判所は集会の自由が内包する世論形成機能についても強調した。集会は選挙がなかったり代議機能が本来の役割を果たせない時、直接民主主義手段として機能したり意思表明通路が封鎖・制限された少数集団にその手段を提供するものということだ。

憲法裁判所は1994年同条項に対し裁判官7対2の意見で合憲決定をした経緯があるが、この日「当時の決定は集会の自由が自由民主主義国家において持つ意義および機能に対して十分に考慮しなかった」と明らかにした。

←イ・ガングク憲法裁判所長(中央)と憲法裁判官らが24日午後、ソウル,鍾路区,斎洞の憲法裁判所大審判廷に入っている。憲法裁判所はこの席で ‘集会および示威に関する法律’ の第10条、夜間集会禁止条項に憲法違反決定を下した。 キム・テヒョン記者xogud555@hani.co.kr

■夜11時基準になるが
昨年ろうそく集会以後、これまで検察が夜間屋外集会禁止条項違反疑惑のみで起訴した人は35人だ。一般交通妨害など他の疑惑を併せて適用された人を合わせれば913人に達する。去る3月の公開弁論には法務部長官候補者のイ・クィナム当時法務部次官が直接出てきて「夜間集会は暴力集会に変質する危険が大きく統制する必要がある」という主張をした。検察は最近<ロウソクのあかり白書>にも「憲法裁判所で違憲決定がなされれば混乱が憂慮される」という意見をのせた。

検察は来年6月30日までは集示法第10条の効力が生きているので、裁判所がすでに起訴された人々に対する判断を下してくれることを願っている。ポン・ウク大検察庁公安企画官は「憲法裁判所決定が現条項の適用中止ではなく暫定適用を決めたので、原則的に現行規定により事件を処理する」と明らかにした。

裁判所は裁判係留中の人々をどのように処理するか苦悶に陥った。大法院関係者は「憲法裁判所が来年6月30日まで関連条項の効力を生かしておいたので、現行法のとおり判決するのが適切なようだ」としつつも「個別事件の判断は該当裁判所が下すだろう」と話した。法曹界では裁判に係留中の人々の中の一部は来年6月30日以前に有罪を宣告され、以後まで裁判が続く人は無罪を宣告されるならば公平性是非が発生するという憂慮を出している。すぐにも今回の違憲審判事件を提起したアン・ジンゴル参加連帯社会経済局長に対し関連疑惑で有罪を宣告するのは穏当でないという指摘も出ている。

国会が法を変える時、問題の条項を完全に削除するのか、あるいは‘夜間’の範囲を狭め制限規定を存続させるかも関心事だ。憲法裁判所が調査した各国法例によればフランスとロシアの場合にのみ夜11時以後の集会を禁止しているものの、これまたほとんど死文化されているという。

キム・ナムイル記者namfic@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/378544.html 訳J.S