26日、雇用労働部が企業のフレックスタイム制の活用のための案内冊子を出した。7月から週最大の労働時間が既存の68時間から52時間に減るため、労使が業務量の多寡によって業務時間を調整できるように弾力的勤労時間制などさまざまな「事例」を提示したのだ。ただ、労働界は「フレックスタイム制の拡大で労働時間短縮が有名無実にとどまる可能性がある」と反対しており、実際この制度が広く活用されるかどうかは不透明だ。
雇用部は同日、イ・ソンギ次官主宰で全国勤労監督官会議を開き、各事業場の労働時間短縮の準備状況を点検し、「週52時間制」の現場での定着案などを話し合った。特にこの場では政府がまとめた「フレックスタイム制ガイド」の冊子も初めて紹介された。イ次官は「必要な企業が(これを)合法的に活用できるように指導せよ」と監督官らに要請した。
フレックスタイム制は、業務量や仕事の性格などによって業務時間を弾力的に配分する制度だ。現行の労働基準法が許容するフレックス勤労制の類型には、弾力的勤労時間制と選択的勤労時間制、裁量勤労時間制、事業場外みなし勤労時間制などがある。
企業がフレックスタイム制を導入するためには、労使合意を経なければならない。問題は労働界がフレックスタイム制の活性化を「労働時間短縮無力化」案としてみているということだ。民主労総は「労働時間短縮労働基準法施行対応」の文書で、弾力勤労制を労働時間統制強化、名目上の休憩時間設定などと共に労働強度を強化する代表的な処置とみなした。弾力勤労制は最も一般的なフレックスタイム制の形だ。ナム・ジョンス民主労総スポークスマンは「フレックスタイム制を拡大する過程で、労働基準法が定めた週40時間という労働時間の基準が崩れる恐れがある」と指摘した。