国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が19日発表した「グローバル動向報告書」によると、昨年末基準で国内外で強制移住されたり難民として生活している人は5年連続で増加し、全世界で約6850万人に達する。
韓国は1992年12月に難民条約に加盟し、アジアの国では初めて2013年7月から難民法を施行している。しかし、難民として認められる場合は非常に少ない。1994年4月に初めて難民申請を受けて以来、先月末までの難民申請者は延べ4万470人だ。このうち2万361人に対する審査が終わったが、839人だけが難民として認められた。難民認定率が4.1%と極めて低い。人道主義的在留許可をもらった外国人も、審査対象者の7.6%の1540人に過ぎない。
多くの欧州諸国は難民法に「人道主義的保護」あるいは「補充的な保護」条項を設け、難民として認められなくても基本的な医療支援や就労許可、在留などを保障している。韓国も人道主義的在留者にその他(G-1)の資格を与えているが、他国とは異なり、就労許可以外は社会的支援がない。人道主義的在留者は保険や基礎生活給与(生活保護)など、社会のあらゆる公的扶助から除外されており、旅行証明書が発行されず、入国できなかった家族たちと離れて暮らさざるを得ない。最近、米国では、違法移民者たちの子どもと両親を引き離す「家族分離」が問題になっているが、韓国の難民法は当初から家族の分離を正当化してきたわけだ。
それでも、難民法や政策がなかったり形だけのものになっているアジア諸国も多い。チャン・ボクヒ鮮文大学教授(法学科)の研究によると、マレーシアは数年間にわたり7万5千人以上のロヒンギャ難民を受け入れたが、彼らに対する保健や教育あるいは勤労権を保障する難民法がない。中国は1982年に難民条約に加盟したが、難民と庇護(補完的保護)関連の国内法は後進的な状態にとどまっており、難民と庇護申請人は外国人と無国籍者を規律する関連法の影響のもとにある。日本はアジアで初めて難民条約に署名したが、難民認定率は低い。これまで30年間、日本では1万人以上の人が難民保護申請を行ったが、全体の認定率は5%に過ぎないという。
チャン教授は「世界人権宣言の精神に基づき、難民の保護においては個人の基本権の面からのアプローチが必要だ。国際的に紛争地域の難民たちであれば受け入れなければならない」とし、「韓国はアジアで最初に難民法を制定しており、国際人権条約と難民条約の精神を反映し、先導的な難民政策を展開してきたため、政府の今回の対処が難民問題のモデルケースになり得る」と話した。