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人権委員会「ノーキッズゾーン」の運営は児童差別行為

登録:2017-11-25 05:31 修正:2017-11-25 08:31
「『児童が差別を受けない権利』が営業の自由よりも優先される」
「No Kids Zone」の案内文を貼ってあるカフェの入り口=ハンギョレ資料写真//ハンギョレ新聞社

 ノーキッズゾーン(No Kids Zone:一定年齢以下の子連れ禁止)のレストランが子どもと子連れ客の出入りを禁止するのは、児童を差別する行為という国家人権委員会の判断が下された。

 国家人権委員会(人権委)は24日、飲食店で13歳以下の児童の利用を制限している飲食店K(済州市所在)の店主の行為が「年齢を理由にした合理的な理由のない差別行為」に当たると判断し、事業主に利用対象から13歳以下の児童を排除しないことを勧告したことを明らかにした。

 人権委にこのような陳情を出した陳情人は昨年9月、配偶者や中学生と9歳の子どもなど、家族と共に済州市のイタリアンレストランKを訪れたが、店主が安全をめぐる事故などを理由に、13歳以下の児童の食堂利用を制限しているとして、この家族の入店を拒否したという。

 人権委は決定文で「児童が差別を受けない権利」が「事業主らが享受する営業の自由」より優先されるべきだと強調した。人権委は「商業施設の運営者たちは最大限の利益創出を目的としており、彼らには憲法第15条に基づいて営業の自由が保障されている」としながらも、「このような自由は無制限的に認められるものではなく、問題になったイタリアンレストランの場合、利用者に施設利用上の特別な能力や注意が要求される場所ではない」と判断した。人権委はまた、「事業主である被陳情人が、一部児童の騒がしい行動や保護者の無礼な行動を理由にすべての児童及び児童を伴った保護者の食堂利用を全面的に排除することは、一部の事例を客観的・合理的な理由もなく一般化したものに当たる」とした。

 人権委は決定文で飲食店事業主のノーキッズゾーンの運営は、児童の権利を侵害する行為ということを重ねて強調した。人権委は国家人権委員会法第2条第3号を根拠に「(同法は)合理的な理由もなく年齢を理由に商業施設利用と関連して特定の人を排除することを、平等権侵害の差別行為と規定している」と述べた。人権委はまた「国連の児童の権利に関する条約第31条の「休息や余暇、遊び、レクリエーション、文化活動、芸術活動に関する児童の権利に対する一般論評」を挙げ、「児童は社会的排除や偏見、差別からの自由などを保障されなければならない。しかし、全世界的に共同体や公園、ショッピングモールなどに対する児童の出入り制限措置により、児童は『悩みの種』や『問題児』という認識が形成されていることに対し懸念を示すと共に、こうした児童に対する排除は児童が市民として成長するのに重大な影響を及ぼすと強調したことがある」とし、今回の判断の理由を明らかにした。

ファン・クムビ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/820562.html韓国語原文入力:2017-11-24 21:00
訳H.J