原文入力:2009-08-31午後07:47:24
確定判決時は連鎖訴訟 予告
ノ・ヒョンウン記者
非正規職労働者が深刻な雇用不安ストレスに苦しめられ亡くなったとすれば、これを業務上災害と認定しなければならないという判決が下されてきた。
ソウル行政法院行政11部(裁判長 ソ・テファン)はユン・某(64)氏が勤労福祉公団を相手に出した遺族給付および葬儀費請求返戻処分取り消し請求訴訟で原告勝訴判決したと31日明らかにした。
裁判所は「ユン氏の娘は5年間にわたり非正規職として働き、雇用不安による深刻なストレスを受けた事実が認められる」として「これによって正常睡眠をとることができず、てんかんを起こし2ヶ月後に肺炎と多発性臓器不全で亡くなったとすれば業務と死亡の間の因果関係を認められる」と明らかにした。裁判所は「病気の主な原因が業務遂行と直接関連がなかったとしても、少なくとも業務上過労やストレスが病気を誘発したり悪化させたとすれば業務上災害に該当する」と付け加えた。
ユン氏の娘は2001年から韓国電力公社全南支社で非正規職として勤務し配電情報システムに竣工図面などを入力する仕事をしてきた。ユン氏の娘は毎年非正規職を正規職に切り替える審査に何回か推薦を受けたが、その度に脱落した。そうするうちに非正規職職員らが2007年6月30日までに正規職に転換されるか雇用関係が終了するという噂が広がりユン氏の娘は睡眠剤を服用しなければ眠ることができないほどのストレスの中で勤務をし結局亡くなった。
娘を失ったユン氏は勤労福祉公団が「医学的に因果関係が不明確だ」という理由で遺族給付と葬儀費を与えないために訴訟を起こした。
ノ・ヒョンウン記者goloke@hani.co.kr
原文: 訳J.S