7日、慶尚北道慶州(キョンジュ)の月城(ウォルソン)原発1号機の寿命延長の取り消しを命じる裁判所の判決が下されたことで、今後この原発が稼働されるかどうかに注目が集まっている。国民訴訟原告団は、月城1号機の「継続運転許可の効力執行停止」申立てを出し、直ちに原発の稼動を中止させる計画だ。
しかし、裁判所の今回の判決で、月城1号機の稼動が即刻中止されるわけではない。国民訴訟原告団がまだ稼動中断を求める「執行停止申立て」を行っておらず、最終審である大法院(最高裁判所)の判決を待たなければならないからだ。
裁判所の今回の決定が原子力安全委員会(原安委)の寿命延長の決定を“取り消した”判決という点にも注目すべきだ。つまり、月城原発運営主体である韓国水力原子力(韓水原)が再び手続きを踏んで、寿命の延長申請書類を提出し、原安委が裁判所が指摘した部分を補完して審議すれば、寿命延長許可を再び議決するのも不可能ではないということだ。
原安委は控訴する意向を示した。原安委は、運営変更許可には問題がなかったという立場を固守し、裁判でもこれを引き続き争う方針だ。韓水原の関係者も「原発運営事業者として規制機関である原安委の指針に従って必要な措置を講じる予定」と話した。
2012年設計寿命が満了したが、寿命延長許可を受けた月城1号機は、5年後の2022年11月22日に延長期限を迎える。古里(コリ)1号機も一度寿命延長をしてから廃炉決定が行われたため、月城も2022年には裁判所の決定にかかわらず、廃炉手続きに入る可能性が高い。したがって、“5年のタイムスケジュール”が今後の訴訟に影響を及ぼすものとみられる。
国民訴訟原告団側のキム・ヨンヒ弁護士は「時間が残り少なくなったため、運営変更許可(寿命延長)の無効確認訴訟を続けるのは、実益を減らしかねない」とし、「近いうちに(継続運転許可の効力)執行停止申立てを行う計画」だと明らかにした。キム弁護士は「本案判決の前に執行停止訴訟で勝訴すれば、月城1号機の運営を直ちに中断させることができる」と話した。韓水原の関係者は「月城1号機の容量は697メガワットで、原子力発電設備総容量の3%程度であり、全体発電設備容量比は約0.7%程度」としと「月城1号機が稼動できないと電力供給に問題が生じるわけではない」と話した。