原文入力:2009-07-22午後10:35:34
論難の中 通過‘金融持株会社法’
キム・スホン記者
金融持株会社法改定案が22日国会本会議を通過し、金融-産業分離(財閥の銀行所有禁止など)の閂が皆外された。保険・証券持株会社が製造業子会社を持つことができるようになり、大企業など産業資本が国民・ウリ・新韓・ハナ銀行など金融持株会社に所属する銀行を取得することも可能になった。このため産業資本による銀行支配にともなう私金庫化と経済力集中を憂慮する声が出てきている。
改定金融持株会社法はノンバンク金融会社の製造業子会社支配を許容するハンナラ党コン・ソンジン議員案と産業資本の銀行所有持分緩和を規定した政府案を併せハンナラ党パク・ジョンヒ議員が修正提案した法案だ。核心内容はノンバンク金融持株会社が産業資本を子会社として置くことに道を開くことだ。こうなれば来る12月から保険会社と証券会社を支配している持株会社が、製造業子会社を所有できることになる。また証券持株会社の金融子会社は製造業孫会社も率いることができる。
改定法は金融資本と産業資本の分離を規定した金産分離原則を崩すだけでなく、金融系列会社と製造業系列会社の持分関係が複雑に絡まっている三星グループの支配構造問題を難なく解決できるようにし三星に特典を抱かせるものだという批判にぶつかっている。参加連帯はこの日声明を出し「改定案通過で三星は総帥一家や系列会社がお金を入れ株式を買い入れずに生命・火災・カードなどの金融会社と電子,物産など非金融会社を全て含む持ち株会社体制に転換し、総帥一家の支配力を強化し3代目経営継承も無理なく進めることができる」と指摘した。
これと共に来る10月10日から産業資本が銀行または銀行持株会社の議決権のある持分を直接所有できる限度が現行の4%から9%に増える。また産業資本が有限責任社員(投資家)として出資した比率が10%を超過した私募投資ファンド(PEF)を産業資本として分類してきた基準も18%以上に緩み、相異なる大企業集団所属系列会社の私募投資ファンド出資持分合計額限度は30%から36%に拡大する。公的年金基金は産業資本に該当しても一定要件をそろえ金融委員会の承認を受ければ、銀行持分を9%以上確保できることになった。これにより産業資本が国民・ウリ・新韓・ハナ銀行など主要都市銀行持分を積極的に取得することができるようになり、持株会社形態に切り替わる予定の産業銀行にも産業資本が大株主として入ることが許される。
キム・スホン記者minerva@hani.co.kr
原文: 訳J.S