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韓国国会で宗教家への課税に合意、施行は2年先送り

登録:2015-12-01 02:28 修正:2015-12-01 07:53
総選挙と大統領選挙が終わった2018年から
表に出ない富を蓄積する韓国大型教会の宗教家//ハンギョレ新聞社

 国会企画財政委員会(企財委)が30日、牧師や神父、僧侶など宗教家に税金を課す法案を2018年から施行することに合意した。国会本会議での通過が残っているが、政界が宗教家に対する課税の意志を明らかにしただけに、立法の可能性は高い。しかし、施行時期を2年間猶予したことをめぐり、与野党が来年4月の総選挙と2017年12月の大統領選挙を意識して宗教界の顔色を窺っていると批判の声があがっている。

 企財委が同日議決した宗教家への課税法案は、大きな枠組みにおいて政府案を維持しているが、実施時期だけ2018年に先送りした。宗教家たちは、これまで非課税対象ではないのにもかかわらず、慣行的に税金を納めてこなかった。 1968年、国税庁が宗教家に勤労所得税を課そうとして失敗に終わって以来47年間、課税が行われなかった。

 宗教家への課税を2年間猶予した背景について、企財委租税小委員会委員長のセヌリ党のカン・ソクフン議員は、ハンギョレとの電話インタビューで、 「反対する人たちと十分にコミュニケーションする時間が必要であり、新たな制度を導入するので細心の準備をするため」と述べた。しかし、企財委のある議員は「総選挙を控えて頭が痛かった。2年間の猶予を置いたので、それまで反対論が自然に消えることを期待している」と述べた。

 法案によると、宗教家へ課税のために、所得税法におけるその他の所得に「宗教所得」という項目を新たに設けた。特定の職業を対象に、別の課税根拠条項を置くのは異例のことだ。宗教団体から受け取る食費や交通費などは課税対象から除外し、年収4000万ウォン(約435万円)以下は、所得の最大80%までを非課税(必要経費)にすることにした。例えば4000万ウォンを稼ぐ宗教家の場合は、必要経費80%(3200万ウォン=約340万円)を引いた800万ウォン(約85万円)だけが課税の対象となる。必要経費は、年間所得4000万〜8000万ウォンは60%、8000万〜1億5000万ウォン(約1593万円)は40%、1億5000万ウォン超過は20%を認められる。税率は所得税と同様に所得区間に応じて6〜38%が適用される方針だ。

 源泉徴収については、宗教団体が自由に選択できるようにした。源泉徴収を選択する宗教団体は国税庁が一括処理するが、そうでない場合は、宗教家が自営業者のように、個別に申告すればよい。個々の申告に任せると、脱税の可能性が高くなる。国税庁の税務調査については、宗教家の個人所得と関連する部分のみ資料を提出するようにした。

 このような内容の宗教家への課税法案は、勤労所得者に比べてメリットが大きいため、今後も公平性をめぐる議論が続くものと見られる。韓国納税者連盟の資料によると、年俸8000万ウォンを受ける宗教家の場合、所得税を125万ウォン(約13万円)収めるだけで良いが、同じ所得のサラリーマンは、6倍ほど多くの717万ウォン(約76万円)を払わなければならない。

 キム・ソンテク韓国納税者連盟会長は、「今回の法案が通過しても、宗教家たちが勤労所得者に比べて納める税金がとても少ない。それなのに、施行を再び先送りするなんて、特恵の度が過ぎている。政界が宗教家たちに、なぜこれほどまでに引き回されているのか分からない。一般労働者が税金を納める気になるだろうか」と述べた。

キム・ソヨン、ファン・ジュンボム記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力: 2015-11-30 19:21

https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/719700.html 訳H.J

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