2年継続勤務を正規職とみなす法の適用を避けた悪習
非正規職の使い回しにブレーキかかるか
契約期間の2年が過ぎたという理由だけで期間制勤労者との契約更新を拒否するのは不当解雇に該当するという控訴審判決が下された。 期間制勤労者を2年を超過して雇用すれば正規職・無期契約職への転換がなされたものと見なす「期間制および短時間勤労者保護などに関する法律」(期間制法)の適用を避けるため、2年毎に契約を解約し他の人に変える使い回し慣行にブレーキがかかるかが注目される。
ソウル高裁行政7部(裁判長 ミン・チュンギ)は「共に仕事をする財団」が中央労働委員会(中労委)を相手に出した不当解雇救済再審判定取消訴訟で原告が勝訴した原審を破棄し、原告敗訴の判決を下したと10日明らかにした。
社会的に仕事の支援事業をする「共に仕事をする財団」(旧、失業克服国民運動委員会)で期間制勤労者として仕事をしてきたチャンさんは、2012年9月に2年間の契約期間が終了したという通知とともに契約更新を拒否された。チャンさんは契約更新の拒否が不当解雇に該当するとし、中労委に救済申請を行い、中労委はこれを受け入れた。 これに対して財団側は中労委判定を取り消してほしいという訴訟を起こした。
1審裁判所であるソウル行政裁判所行政13部(裁判長 パン・ジョンウ)は昨年11月、「期間制法施行以後に締結された勤労契約の場合、勤労期間が2年を超過するだろうという勤労契約更新に対する期待権を認めることは相対的に難しい面がある」として、財団側の手を挙げた。
だが、控訴審裁判所はチャンさんが正規職と同じ業務を遂行してきた期間制勤労者であり、財団側でも特別な事情がない限り正規職として採用されると話してきており、チャンさん以前に期間制勤労者3人を全員正規職に転換させた点を挙げて、「契約更新の期待権」があるとみた。 また「期間制法施行そのものが再契約の正当な期待権の形成を遮断したり、すでに形成された再契約期待権を消滅させる理由と見ることはできない」として、中労委とチャンさん側の手を挙げた。 特にチャンさんがその間契約更新をしたことがなく、契約書に更新手続きや要件を定めていなかったが契約更新期待権があると見た。
判事出身の労働法専門家であるチェ・ウンベ弁護士(法務法人LKB &パートナーズ)は「期間制法施行以後、勤労者の契約更新に対する期待権を幅広く認めた点で意味ある判決」と話した。 韓国労総はこの日声明を出して「使用者は法の弱点を悪用して非正規職労働者を正規職に切り替えずに、短期契約職をに使い回ししてきた」として「無分別な非正規職使い回しにブレーキをかけた今回の判決を歓迎する」と明らかにした。