原文入力:2009-05-26午後09:07:50
11月末から権利強化
ホ・ジョンシク記者
来る11月末から再開発・再建築区域内の商店借家人は損失補償を受け取るで営業を継続できることになる。また事業者が一定の基準以上の借家人保護対策を用意すれば高い容積率許可を受けることができる。
国土海洋部はこういう内容の ‘都市および住居環境整備法改定案’ が27日公布され、6ヶ月後の11月末から施行されると26日明らかにした。改定案は今年の初めに発生した龍山惨事後に政府が借家人の権利を強化するために用意したもので先月29日国会本会議を通過した。
改定案は借家人に対する補償がなされなければ借家人の権利を継続して認めるようにした。既存法では組合員の財産権を決める管理処分計画告示以後には地上権者,借家権者,賃借権者などは該当不動産を使ったり収益を得ることができないようにしており、借家人の荒々しい反発を買っていた。
改定案はまた一定基準以上の借家人保護対策を用意した整備事業者は市・道条例で最大25%ポイントまで容積率を緩和することができるようにした。
この他に住宅公社などが保有する公共賃貸住宅を再開発する時、循環用住宅として活用することができるようにし、組合側から要請すれば国土部長官などは再開発事業で建設した賃貸住宅を義務的に買い入れ土地賃貸付分譲住宅などに活用するようにした。
ホ・ジョンシク選任記者jongs@hani.co.kr
原文: 訳J.S