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龍山惨事 招いた ‘都市整備法’ 違憲審判申請

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/356377.html

原文入力:2009-05-22午後09:35:54
裁判所 “借家人含意なくとも建物撤去強行 財産権侵害”

パク・スジン記者

再開発事業組合が建物借家人と補償に合意しなくても区庁から管理処分計画認可さえ受けとれば建物を撤去できるようにした法律条項が憲法裁判所の審判を受けることになった。
ソウル西部地方裁判所民事合議12部(裁判長 キム・チョンス)は22日 ‘都市および住居環境整備法’(都市整備法)第49条6項に対して‘龍山駅前面第2区域’の建物借家人であるイ・某(31)氏など22人が出した違憲法律審判請求申請を受け入れ憲法裁判所に違憲審判を申請した。この条項は整備事業管理処分計画が認可されれば、借家人と再開発事業組合との間に別途の規定がなくても該当地域の土地・建物などに対する所有者と借家人の使用・収益権が停止されると規定している。

裁判所は決定文で「この条項が賃借人に適用される場合、実質的・形式的財産権剥奪の効果が発生するにもかかわらず、都市整備法上何の補償規定もない」として「これは共同の必要によって財産権を剥奪する場合それに対する補償を法律で定めるようにした憲法第23条2項に反する」と明らかにした。

裁判所はまた「都市整備法が居住者の住居環境改善を目的にしているが、この条項により補償もなしで侵害される一部賃借人らの財産権,住居権,人間らしい生活をする権利などの基本権制限が過度だ」とし、この条項が憲法第37条の‘過剰禁止’原則にも背くと付け加えた。

今回の審判申請で‘龍山駅前面第2区域都市環境整備事業組合’が再開発事業のために進行中の明け渡し訴訟は憲法裁判所の決定待ちとなり建物撤去作業もできなくなった。またソウル都心などの多くの再開発事業の進行にも影響を与えるものと見られる。

憲法裁判所法には審判事件が受け取られた日から180日以内に宣告することとなっている。イ氏などの訴訟代理を引き受けたチョ・ドンファン弁護士は「補償規定の欠陥によってこの間都市整備事業が暴力的に進行され、去る龍山惨事の大きな原因もまさにこの条項だった」として「これから法律手続きが強化され住民たちが適切な補償協議手続きを踏むことができるようになることを期待する」と明らかにした。

イ氏などは‘龍山駅前面第2区域都市環境整備事業組合’が昨年11月7日借家人である自分たちを相手に建物引渡し請求訴訟を起こすや、去る2月違憲法律審判請求を申請した。パク・スジン記者jin21@hani.co.kr

原文: 訳J.S