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「ソウル大、期成会費全額 学生たちに返しなさい」

登録:2014-05-30 00:07 修正:2014-05-30 00:26
裁判所「賦課する根拠がない」判決
2004~2011年在学 126人 勝訴
ソウル大学の正門

 ソウル大期成会は法的根拠もなく徴収した期成会費の全額を学生たちに返還しなければならないという判決が下された。

 ソウル中央地裁民事11部(裁判長キム・ギヨン)は29日、チョ・某(32)氏など2004~2011年当時ソウル大在学生126人がソウル大期成会を相手に起こした不当利得金返還訴訟で原告一部勝訴判決を下したと明らかにした。 裁判所はソウル大期成会が原告にそれぞれ224万~5127万ウォンを返還しなければならないと判断した。 この金額は学生たちが各自納付したと認められた期成会費の全額だ。 2011年1学期、ソウル大自由専攻学部人文系列新入生の場合、授業料334万余ウォンの内280万余ウォンが期成会費名目で賦課された。 判決が確定すればソウル大側が返還しなければならない金額は総額21億7000万ウォンになる。

 ソウル大期成会は、高等教育法の‘大学授業料に対する規則’で定めた‘その他の納付金’に期成会費が含まれており徴収は正当だと主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。

 裁判所は「期成会費は期成会の目的事業実行のための財政確保の主な方法であり、期成会に納める自律的な会費だとして、ソウル大総長などが徴収・執行する入学金・授業料とは明確に区分される。 学生たちに期成会費の納付義務を賦課する根拠はない」と判断した。

 ソウル大は2012年に法人化された後に期成会がなくなった。 裁判所は別の判決ではソウル大法人が期成会に変わっているため、期成会費を返還する義務はないと判断した。 ソウル中央地裁民事26単独イ・ジェウォン判事は昨年12月、キム・某(30)氏がソウル大法人を相手に起こした不当利得金返還訴訟で「ソウル大法人が期成会の権利・義務を包括的に継承したり不当利得金の返還債務を買収したと見る証拠はない」として、このように判決した。

 期成会費の全額を返還しなければならないという判決はこれが初めてではない。 昨年11月、全州(チョンジュ)地裁群山(クンサン)支所も全北(チョンブク)大・郡山(クンサン)大・韓国放送通信大の学生94人が各学校の期成会を相手に起こした訴訟で、期成会費の全額を返還しろと判決した。

キム・ソンシク記者 kss@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/639831.html 韓国語原文入力:2014/05/29 21:20
訳J.S(1109字)