原文入力:2009-05-18午後10:47:02
労働部広報不足 ‘失業者被害’ 量産
180日以上勤務・非自発的失業時は可能
他の政府部署・地方自治体など 法を正しく知らず
キム・ソヨン記者
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“私は雇用保険に加入していなかったのに失業給付を受けることができるって? 全く知らなかったです。” 仁川,桂陽区に住むイ・某(49)氏は1年6ヶ月間仕事をした食堂から先月解雇された。景気が好くならないと見てお客さんは減り ‘食堂おばさん’ 5人中3人が ‘整理解雇’ になった。イ氏は「月に2回休み、一日10時間ずつ仕事をして月120万ウォン余りを受け取った」として「小さい食堂なので雇用保険は最初から考えもしなかったが、今からでも失業給与を申請しなければならない」と話した。
イ氏のように雇用保険に加入しなかった労働者も現行雇用保険法では働き口を失った時に失業給与を受け取ることができる。だがこういう事実がきちんと知られていなく失業者が被害をこうむっている。
雇用保険法第13条によれば ‘この法が適用される事業に雇用された日に被保険者資格を取得する’ とされている。パク・ヒョンジョン労働部雇用保険政策課長は18日「失業給付は1人以上の勤労者を雇用する事業場に当然に適用される」として「事業主が雇用保険に加入していなくても雇用保険加入事業場と同じように180日以上賃金勤労者として勤め非自発的に仕事を辞めた事実が認められれば失業給付を受けることができる」と話した。事業主が雇用保険に加入していなかったり、労働者数を誤って申告すれば300万ウォン以下の過怠金を払わなければならない。
しかし政府の他の部署や地方自治体,民間研究所でさえこれを正しく知らないことが明らかになり混乱が大きくなっている。保健福祉家族部は今年追加補正予算を組み、緊急福祉事業に ‘雇用保険未加入失業者’ を対象に新しく入れた。国会予算決算特別委員会パク・ソンスク民主党議員は「福祉部は雇用保険に加入していなかった人は失業給付を受けられないと考えていた」として「労働部に確認さえしていない」と指摘した。
ソウル市は今月から ‘SOS危機家庭特別支援事業’ の一つとして雇用保険に加入していなかった失業者を支援することにした。ソウル市担当者は「雇用保険に加入していなかった失業者が失業給付を受けようとすれば、その間払わなかった保険料を全額納付しなければならない」として「雇用保険に加入してこそ失業給付を受けることができる」と話した。これに対して労働部関係者は「勤労者の場合、溜まった保険料を出さなくとも失業給付を受けとることができる」と答えた。ソウル市が正しく知らなかったのだ。
三星経済研究所は先月10日に出した ‘失業大乱時代の代案,オーダーメード型福祉’ という報告書で「非正規職勤労者らは雇用保険加入対象だが、加入率が低く実質的な恩恵(失業給付)を受けるのが難しい」と書いた。これは事実と違う。研究を引き受けたチェ・某首席研究員は「雇用保険未加入者も失業給付を受けとることができるという話は初耳」と話した。
イ・スボン全国民主労働組合総連盟広報室長は「失業給付は私たちの社会の最小限の安全網だが、政府部署や地方自治体,研究者らもこういう内容を知らなかったということは、労働部が責任を放棄した結果」として「労働部は積極的に広報し雇用保険未加入事業場に対する取り締まりを強化しなければならない」と話した。 キム・ソヨン記者dandy@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/355530.html 訳J.S