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‘弁護人’33年ぶり 勝訴…‘釜林(プリム)事件’被害者‘無罪’

再審請求5人、国家保安法のくびきによる無念な寃罪を晴らす
裁判所、"軍事政権による犯行阻止のための正当な行為と認定"
1981年、全斗煥政権が釜山民主化勢力を弾圧するためにねつ造した‘釜林(プリム)事件’の被害者コ・ホソク氏らが1月21日午後、当時事件の弁護を担当した盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の慶南(キョンナム)金海市(キムヘシ)進永邑(ジンヨンウプ)ボンハ村の墓地を訪ね参拝している。 2014.1.21 /金海=キム・テヒョン記者

 1100万人の観客を集めた映画<弁護人>の背景人物である釜林(プリム)事件の被害者が、33年ぶりに国家保安法というくびきによる無念な寃罪を晴らした。 2009年釜林事件にかかわった一部の人々が再審で無罪を受けたが、国家保安法は裁判所の棄却により再審を受けなかった。

 釜山地方裁判所刑事2部(裁判長 ハン・ヨンピョ)は13日、国家保安法違反などの容疑で有罪判決を下した釜林事件に対して再審を請求したコ・ホソク(56)氏など5人に無罪を宣告した。

 裁判所は最も関心を集めた国家保安法違反容疑に対して 「当時、警察が令状もなく被告人を不法に連行し自白を強要した。 被告人が検察で調査される際に拷問と過酷行為を受けたことはないとしたが、被告人の不法監禁期間が非常に長く検察が証拠として提示した陳述書も相当な期間が過ぎた後に作成された点等から類推するとき、証拠にはなりえない」と明らかにした。

 また、裁判所は戒厳法違反容疑に対して 「被告人が戒厳法に一部違反したことは事実だが、1979年12・12クーデターと1980年5・18虐殺を通じて政権を掌握した全斗煥軍事政権の犯行を阻止し反対するための正当な行為であった」と明らかにした。

 集会および示威に関する法律違反容疑は、当時適用された条項が廃止されたので無罪とした。 また、裁判所は犯人逃避および隠匿容疑については、逃避中の人物が犯罪を犯したわけではないため、逃避を助けた行為を犯罪と見ることはできないと明らかにした。

 コ氏らは「多くの時間が流れたが、遅れて真実が明らかになりうれしい。今後、国家権力によってこのようなことが起きてはならない。 不法拷問と暴行の情況が明らかになったのに、長期にわたり正さなかった検察の覚醒を促す。 全斗煥軍事政権下で被害をこうむった人のための救済特別法を作らなければならない」と話した。

 釜林事件は、1981年全斗煥政権に反対する民主勢力を抹殺するために、社会科学書籍を勉強した釜山地域の学生と会社員など19人を逮捕し拘束した事件を言う。 コ氏らは懲役1年6ヶ月~6年を宣告された。 19人の内11人が1999年裁判所に再審を申し込んだが、7人が2009年に国家保安法違反容疑を除く戒厳法違反などの容疑についてのみ無罪を宣告された。 11人とは別に2012年8月に追加で再審を申し込んだコ氏ら5人は、33年ぶりに国家保安法違反を含む全ての容疑に対して無罪宣告を受けた。

釜山/キム・グァンス記者 kskim@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/623982.html 韓国語原文入力:2014/02/13 19:41
訳J.S(1409字)