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検察, 不利な資料 公開せず…公正裁判 根幹 ‘動揺’

原文入力:2009-05-12午後07:26:30
検察 “裁判と無関係・証拠として使えない捜査記録” 公開拒否
弁護団 “この事件の結論によっては刑事事件重要先例になる”

キル・ユンヒョン記者

←チャ・ヘリョン,クォン・ヨングク民主弁護士会所属弁護士たちが12日午後、ソウル,龍山撤去民惨事現場で遺族たちに会って話を交わしている。 シン・ソヨン記者viator@hani.co.kr

検察側は公開拒否の理由について「公開を拒否した資料は裁判と関係がなかったり裁判で証拠として使うことができない捜査記録のため」と話す。検察は ‘事件関係人の名誉や私生活の秘密、生命・身体の安全を害する恐れがある資料は公開することができないことがある’ という ‘検察事件事務規則’ の関連条項(112条の3)も非公開の根拠に挙げている。

だが捜査記録公開と関連した規定である ‘検察事件事務規則’ は「検事は裁判所が書類などの閲覧・謄写を命じた時にはこれを遅滞なく履行しなければならない」(112条の5)と釘を刺している。また大法院の刑事裁判解説書には正当防衛主張と関連した資料はもちろん、不起訴処分記録,捜査機関の内部文書など被告人や弁護人の主張と関連した資料ならば該当事件記録に限定されず閲覧・謄写権を保障することになっている。

ただし、裁判関連書類を閲覧・謄写することができるように2007年6月改正された刑事訴訟法条項は多少曖昧で「検察が資料公開に対する裁判所の決定を遅滞なく履行しない時には、該当証人および書類などに対する証拠申請をできない」(226条の4)と指摘されている。検察はこの条項を根拠に「公開しない資料に含まれた内容で証人・証拠申請を行わない」という意向を明らかにしている。

しかし公開拒否資料が裁判と関係がないという説明とは違い、検察は先月23日疑惑立証に必要だと判断される警察特攻隊員たちを証人として採択するために、当初非公開に固執した3000余ページ中の500余ページは追加で公開した。

これに対して裁判弁護人のクォン・ヨングク弁護士は「これは検事がすべての資料を覗いて見て、自分たちに有利な証人は申請し不利な人は申請しないという意」として「こういう慣行が固まれば、これから公正な刑事裁判は期待できなくなる」と主張した。検察が追加公開した資料には去る2月の検察捜査結果発表とは異なる特攻隊員たちの陳述内容などが含まれていて論難を産んだ。

この事件の代表弁護人のハン・テククン弁護士は「この事件は‘龍山惨事’の真実を巡る攻防でもあるが、検察が被告人に有利になるかも知れない資料を公開せずに刑事裁判を進行するのが正しいことだというもう少し本質的な問題に対する攻防でもある」として「この事件がどのように結論が出るのかにより、今後の刑事事件処理にとって重要先例となるだろう」と話した。

イ・ホジュン西江大法学専門大学院教授も「検察が捜査記録を公開せず被告人が不利になる状態では裁判をしてはならないのが原則」として「検察が資料を公開するか、裁判所が裁判を中止し被告人たちを釈放するか選択をしなければならない」と指摘した。

キル・ユンヒョン,イ・ギョンミ記者charisma@hani.co.kr


原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/354523.html 訳J.S