ソウル中央地裁刑事21部(裁判長 イ・ポムギュン)は22日、建設業者から許認可ロビー名目で1億7000万ウォンの金品を受け取った容疑(特定犯罪加重処罰法の斡旋収賄)で拘束起訴されたウォン・セフン(63)前国家情報院長に懲役2年, 追徴金1億6275万ウォンを宣告した。 ウォン前院長が実刑を宣告されたことにより、国家情報院の大統領選挙世論操作および政治介入事件関連公職選挙法違反容疑も拘束された状態で裁判を受けることになった。
裁判所はウォン前院長が2009年7月、ソウル中区(チュング)小公洞(ソゴンドン)のロッテホテルの客室でファン・ボヨン ファンボ建設代表からホームプラス研修院新築工事に必要な山林庁許認可問題を迅速に解決できるよう助けてほしいという要請と共に現金2000万ウォンを受け取るなど、翌年12月までに総額1億7000万ウォン余を受け取ったという公訴事実の大部分を認めた。
裁判所は「ファン・ボヨンは捜査機関から法廷にまで金を渡した動機とその状況、方式など、直接経験せずには分からない内容まで具体的且つ一貫して述べた。 何よりも初めて捜査機関で関連資料を見ずに記憶に依存して行った陳述が、以後ファンボ建設の秘密資金帳簿出力物、ファン・ボヨンの個人手帳、クレジットカード使用内訳など外部にあらわれた資料と一致する」と明らかにした。
裁判所は更に続けて「仁川(インチョン)舞衣(ムイ)島に三星(サムスン)テスコの研修院を誘致しようとしている間、山林庁の許認可問題が遅れ、ファン・ボヨンはこれを解決すれば今後三星テスコが発注する工事を受注するのに役立つと考え、イ・スンハン 三星テスコ会長と被告人とが夕食をする時に研修院問題をお願いし2000万ウォンを伝達した。 以後、被告人から‘山林庁に電話したので会ってみなさい’という話を聞いて、イ・スンハン会長と山林庁長の出逢いを周旋した事実が認められる」と話した。
裁判所はまた「ファン・ボヨンがその間に種々の贈り物をした事実はあるが、現金を提供したのはこの事件以外にはなく、単に漠然とした期待で渡した金額と言うには金額もあまりに大きい。 被告人もこの金を受け取る当時、すでに研修院の許認可問題をはやく処理されるよう助けてほしいという要請を受けた以上、この金品が従来から受け取っていたプレゼントやゴルフ接待とは違うという点を十分に認識したものと見られる」と話した。
ただし、裁判所はウォン前院長が受け取った純金20匁十長生(シプチャンセン・長寿を象徴する10種を刻んだ銘板)とスワロフスキーの虎クリスタルについては「ファン・ボヨンも請託目的ではなかったと主張しており、すでに請託の謝礼として現金を与えた後わずか数日後に再び謝礼する理由は見当たらない。 プレゼントが高価ではあるが、ファン・ボヨンはその間8回にわたり数百万ウォン相当の書類カバンなどを被告人にプレゼントとして与えており、この事件のプレゼントが異例的だとは見難い。 特にファン・ボヨンがキム・ジュンギョム前現代建設社長にも純金十長生を与えているが、これは被告人に渡した十長生と同じ日、同じ場所で購入したものだった。 被告人だけに請託目的があったとは見難い」と話した。
イ・ギョンミ記者 kmlee@hani.co.kr