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基本給175万ウォン 賞与金87万ウォンの労働者 月40時間残業時は手当て32万ウォン増

登録:2013-12-19 09:10 修正:2013-12-20 07:38
[最高裁 "定期賞与金は通常賃金" 判決]
会社員の月給はいくら増えるのか

 通常賃金の範疇を巡る最高裁の18日判決は、相当数の労働者の賃金をはじめとする労働条件に影響を及ぼす。 我が国の会社で通用する通常賃金の範疇が広がるということは、自分の月給袋がより厚くなるという意味であるためだ。 労働者3人の事例を通じて、今回の判決による月給袋の厚さの変化を計ってみる。 もちろん会社に堅実な労組がなかったり、当事者が訴訟を起こさなければ実現が難しい権利でありうる。

■生産職労働者 パク氏‘晴れ’

 今回の判決で最も恩恵をたくさん受ける人々は、毎月あるいは分期ごとに固定賞与金が支払われ、休日・延長労働を多くする事業場の労働者だ。 主に生産職が多い。 外資系S企業の入社7年目の生産職労働者パク・ミンギ(仮名)氏の一ヶ月の基本給は175万2200ウォン(約173千円)だ。 会社はこの間、基本給だけを通常賃金として延長・夜間・休日勤労手当てを支給してきた。

 今回の判決がパク氏の会社に適用されれば、状況は大きく変わる。 パク氏の現在の通常賃金を月間法廷勤労時間である160時間で割れば、彼の時間当り通常賃金は1万951ウォンだ。 休日・延長勤労をした場合には、50%を加算して支給しなければならない勤労基準法を適用すれば、パク氏の現在の時間当り休日・延長勤労手当ては1万6426.5ウォンだ。(計算の便宜上、深夜割り増しは除外)パク氏が一ヶ月に40時間ずつ休日・延長労働をする場合に受け取る手当ては計65万7060ウォン(40時間×1万6426.5ウォン)だ。

 この日出てきた最高裁判決を適用すれば、手当てが大幅に増える。パク氏は一ヶ月に87万6100ウォンずつ賞与金を受け取っている。 最高裁が定期賞与金も通常賃金と明らかにしたので、これまで含めればパク氏の一ヶ月の通常賃金は262万8300ウォン(約26万円)だ。 これを160時間で割れば時間当り通常賃金は1万951ウォンから1万6426ウォンに5475ウォン上がる。 ここに休日・延長労働の際に適用される50%割り増しを加算すれば、時間当りの休日・延長勤労手当ては2万4639ウォンとなり、8212.5ウォン跳ね上がる。 これを土台に計算すれば、月40時間休日・延長労働をする時に彼が受け取る手当ては98万5560ウォン(40時間×2万4639ウォン)になる。 金額では32万8500ウォン、以前より50%程度が増えるわけだ。(グラフィック参照)全国民主労働組合総連盟金属労組法律院長ソン・ヨンソプ弁護士は「現在進行中の訴訟に照らしてみる時、定期賞与金を着実に受け取り、休日・延長労働を多くする労働者の場合で、60%程度手当てが上がると予想される」と話した。 上のパク氏の事例とほとんど類似している。

■大企業キム課長とマート職員イ氏‘くもり’

 大企業入社10年目の課長であるキム・ミョンイン(仮名)氏の場合は、今回の最高裁判決であまり恩恵を受けることはない。 年俸制契約をしているために休日・延長勤労手当てをあらかじめ年俸に含めて支給する‘包括賃金制’に合意したためだ。 固定賞与金もなく包括賃金制の適用を受けている事務職は、今回の判決の恩恵を受け難い。

 国内大型マートで9年にわたり販売職として仕事をしているイ・ヘイン(仮名)氏の場合は、基本給74万5790ウォンの他にキムチボーナスや名節ボーナスなどを受け取る。 名節ボーナスのような福利厚生費は、今回通常賃金として認められなかったが、イ氏の会社の場合、名節ボーナス総額を12ヶ月に分けて一ヶ月に12万4298ウォンずつ支給している点が注目される。 名前は名節ボーナスだが、事実上は賞与金のように一律的・定期的に支払われていて通常賃金として認められる可能性が少なくない。

イ・ジョングク記者 jglee@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/616009.html 韓国語原文入力:2013/12/18 23:03
訳J.S(1763字)

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