原文入力:2009-05-05午後07:21:47
通秘法改定案通過…捜査終了30日以内
ホン・ソクチェ記者
捜査機関がEメール(電子メール)を押収捜索する場合、捜査終了日から30日以内に捜査対象者に押収捜索事実を必ず通知しなければならない。
パク・ヨンソン民主党議員は5日「Eメールを押収捜索した時、捜査対象者に関連事実の通知を義務化した通信秘密保護法改定案が去る4月30日国会本会議を通過した」と明らかにした。これに伴い、検察などが捜査対象者のEメールを ‘総ざらい式’ に押収捜索してきた慣行(<ハンギョレ> 4月24日付1面)に一部ブレーキがかかることになった。
改定された内容を見ると、捜査機関は捜査対象者のEメールをポータルサイトなどから押収した場合、捜査が終了した後30日以内に当事者にこういう事実を書面で通知しなければならない。通知対象は ‘捜査対象になった(該当Eメール サービス)加入者’ だ。
だがEメールを ‘通信’ ではなく ‘物’ として取り扱い令状申請時に押収するEメールの期間が特定されないなど現行Eメール押収捜索の根本的な問題点は相変らず正されていない。
ホン・ソクチェ記者forchis@hani.co.kr
原文: 訳J.S