原文入力:2009-05-04午後06:15:24
‘夜間屋外集会禁止’ に続き 審判台に上がる
“身体移動の自由や集会デモの自由を侵害
道路交通法・集会示威法より重く過剰刑罰”
パク・ヒョンチョル記者
←‘6・10 100万ロウソクのあかり大行進’ 以後、最も多い規模の20万余の人波がソウル市庁前広場に出てきた7月5日夕方、ロウソクのあかりを掲げた市民たちが市庁前広場はもちろん、ウル,太平路までいっぱいに埋め尽くして米国産牛肉輸入条件の再協議を要求している。 シン・ソヨン記者viator@hani.co.kr
集会参加者を処罰する主な根拠である刑法185条一般交通妨害罪に対して、裁判所が違憲法律審判を請求した。裁判所がこの罪の違憲性を挙げて憲法裁判所に審判を請求したのは今回が初めて。昨年10月 ‘夜間屋外集会禁止’ に続き、憲法が保障した集会・デモの自由を制限することに悪用されているという批判を受け入れた二つの条項が揃って憲法裁判所の審判台に上がることになった。
ソウル中央地裁,刑事控訴8部(裁判長 イ・ミニョン)は2007年6月‘韓-米FTA阻止のための汎国民総決起大会’ に参加した疑惑(一般交通妨害)で起訴され、1審で罰金100万ウォンを宣告されたカン・ソンジュン天主教人権委員会常任活動家が出した違憲請求申請を受け入れたと4日明らかにした。裁判所は「刑法185条は罪刑法定主義の明確性原則に背く」として「‘その他の方法’ に何の制限も置かなければ徒歩による身体移動の自由や集会・デモの自由を侵害する結果を招くことになる」と明らかにした。刑法185条は ‘陸路,水路または橋梁を損壊、または不通にするようにしたり、その他の方法で交通を妨害した者は10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する」と規定している。
裁判所はまた「‘その他の方法’ で交通を妨害するということが、健全な常識と通常的法感情を持った人が見ても具体的にどんな方法をいうのか把握できない」と指摘した。一般交通妨害罪は道路交通法(20万ウォン以下の罰金や拘留,過料)や集会示威法(6ヶ月以下の懲役・50万ウォン以下の罰金や拘留,過料)よりはるかに重い刑量を規定しており過剰刑罰という批判を避けることができず憲法の ‘過剰禁止原則’ にも反するというのが裁判所の判断だ。
市民団体と法曹人たちはこの間「デモ参加者たちが交通の流れを妨害しようとする犯意がないのに、捜査機関が無理に一般交通妨害罪を適用している」と指摘してきた。検察・警察は昨年の米国産牛肉輸入反対ろうそく集会参加市民たちに一般交通妨害疑惑を一般的に適用してきた。
パク・ヒョンチョル記者fkcool@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/353174.html 訳J.S