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[単独] 検察, ‘チュ・ギョンボク Eメール ’7年分 全て引っ掻き回す

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/351489.html

原文入力:2009-04-24午前08:57:43
教育長候補選挙資金捜査時 100余人分 押収
‘物’ 扱いして期限もなく当事者通知もなし
法曹界 “捜査口実で私生活侵害行き過ぎ” 批判

ホン・ソクチェ記者

検察が昨年チュ・ギョンボク(59・建国大教授)前ソウル市教育長候補の政治資金法違反事件を捜査し捜査対象者100人余りの最長7年分の電子メールをまるごと押収し開けてみたことが確認された。これに対して、法曹界と学界などは “行き過ぎた私生活侵害” と批判し、電子メールに対する捜査要件を厳格にしなければなければならないと指摘している。

23日<ハンギョレ>が入手したチュ前候補事件の捜査資料によれば、ソウル中央地検公安1部は昨年10~12月、捜査対象者100人余りの電子メール記録を確保しその内容を調査した。裁判所で押収捜索令状を発行し確保したわけだが、チュ前候補とキム・ミンソク全国教職員労働組合ソウル支部事務局長などの場合、押収された電子メールが2001年10月から2008年12月まで7年分にもなった。

電子メール サービスを提供するあるインターネット ポータル業者は先月ソウル中央地裁に出した ‘事実照会書’ で「(検察の要請により)資料を抽出した日基準でサーバーに保管中のすべての電子メールをもれなく検察に送った」と明らかにした。この業者は消去メールフォルダーまで含めてソン・某氏など計23人の会員加入日から蓄積されている電子メールの全体を検察に渡した。建国大と13ヶ ポータル業者が8回にわたり提供した捜査記録は4万1300余ページに達する膨大な分量で、検察は担当捜査官の電子メールで送信を受けたり直接携帯保存装置(USB)等に入れて持っていった。検察関係者は「裁判所から押収捜索令状を受け正当に法を執行したもので問題になることはない」と話した。

検察のこういう ‘総ざらい式’ 電子メール調査は法の隙間をかいくぐるものだ。検察が裁判所に請求した令状によれば、期間を特定しないまま ‘チュ候補に選挙資金を渡した事実を確認できるEメール(電子メール)’ を押収すると明示している。キム・ミンソク事務局長は「検察が時間・場所を特定して追及する時、自分の電子メール個人情報が捜査機関に渡ったという事実を知った」として「個人の私生活が公権力によって裸にされたような感じだった」と話した。

電子メール押収捜索は当事者さえ検察に個人資料が渡った事実を知る術がない。盗聴の場合には ‘通信秘密保護法’ により30日以内に当事者に通知するようになっているが、押収捜索にはこういう規定がないためだ。パク・ギョンシン高麗大教授(法学)は「罪を犯したと疑うに足る相当な理由がある時、時間と場所を特定して令状を発行するのが令状主義の趣旨」として「検察が個人情報を持っていったとすれば、当事者にこれを知らせなければならない」と明らかにした。

裁判所が過度に包括的な範囲の令状を渡すことにも論議の余地がある。検察は電子メールを‘物’と見て、これを押収する令状を裁判所に請求している。(刑事訴訟法第106条)電子メールは事実上、電話のような ‘通信手段’ の機能を果たしているが、検察と裁判所は送信と受信が終わった電子メールを物として見ている。クォン・テヒョン ソウル中央地裁刑事広報官は「送受信が終わった電子メールは現行法上、物に該当し収監令状ではなく押収捜索令状を発行している」として「物を押収捜索するのには期間を別に定めない」と話した。

このために法曹界では電子メールを通信とみるべきだという指摘が出ている。キム・ヒョンナム弁護士は「慣行的に期限が明示されない押収捜索令状で電子メール情報を調査するのは、個人情報侵害素地が大きい」として「刑事訴訟法と通信秘密保護法の改正が必要だ」と話した。

ホン・ソクチェ記者forchis@hani.co.kr

原文: 訳J.S