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“希望のバス取材”無罪、言論の自由領域と認定

登録:2013-04-25 21:46 修正:2013-04-26 01:12
2審裁判所「1審有罪」覆す
「やむを得ぬ現行法違反より
取材源自由接近権がさらに重要」
1月26日午前ソウル中区貞洞(チョンドン)の徳寿宮(トクスグン)大漢門前で整理解雇・非正規職労組破 壊緊急対応非常事態会議関係者らが希望のバスに乗り込んでいる。 今回の希望のバスは去る5日、現代車蔚山(ウルサン)工場と韓進重工業釜山影島(プサンヨンド)造船所訪問に続く2回目の希望のバスで、去る24日で蔚山現代自動車非正規職労組員の鉄塔籠城100日に合わせて企画された。 ニューシス

 韓進重工業労働組合のストライキを支持する“希望のバス”のデモ隊に同行取材して交通妨害・建造物侵入容疑で1審で有罪判決を受けた市民・記者の2人が、2審で無罪を宣告された。 “不法デモ”取材のためにやむを得ず現行法を破ったとしても、言論の自由領域と認定できるという意からだ。

 2011年6月、月刊<ルモンド・ディプロマティク>韓国語版のデザイナー イ・某(33)氏とインターネット新聞<オーマイニュース>の市民記者カン・某(42)氏は、第1次希望のバスのデモ隊に同行取材した。 6月11日夜デモ隊が釜山影島区(プサンヨンドグ)蓬莱洞(ポンネドン)の車道を占拠し韓進重工業影島造船所の塀を越える過程で、二人はデモ隊とともに車道を歩き塀を越えた。そして取材内容をそれぞれの所属媒体に挿絵と記事で報道した。

 水原(スウォン)地検城南(ソンナム)支庁は同年12月23日、二人を集会・示威に関する法律違反および共同住居侵入・交通妨害の容疑で罰金200万ウォンで略式起訴した。 これを不服としたイ氏とカン氏は正式裁判を請求し、昨年11月水原地裁城南支所は1審裁判で集示法違反容疑には無罪を、共同住居侵入と交通妨害容疑には有罪を宣告した。 取材目的でデモ現場にいた点は認めたが、車道を歩き許可なく造船所に入ったことは取材行為ではないと見たのだ。 これに対して言論界では、取材の自由が萎縮する恐れが大きいという批判が提起された。

 しかし水原地裁刑事控訴3部(裁判長チャン・スヌク)は18日、二人の容疑をすべて無罪と判決した。 裁判所は判決文で「言論は情報源に自由に接近する権利と取材した情報を自由に公表する自由を持つ。 報道機関の記者は法によって集会やデモ現場に出入りすることを保証されているので、被告人が希望のバス参加者らと共に移動したことはデモ現場に出入りした行為として相当な行為と評価できる」と明らかにした。

 1審裁判所が不法とみた車道占拠と造船所進入もまた、言論の自由の領域に含まれると見たわけだ。 検察は「集会を取材中の記者であっても、法に違反したならば実定法の適用を受けざるを得ない」という趣旨の主張を行なったが棄却された。 裁判部は「造船所の平穏を維持すべきという保護法益に比べ、報道の自由のために取材源に自由に接近できる権利の保護の方が強く要請される」と無罪判決の理由を説明した。

 弁論を引き受けたイ・ソンギョン弁護士は「検察側主張のとおりならば、韓国の言論人は集会を取材するたびに実定法にともなう処罰を甘受するか、それを避けるために取材自体をあきらめなければならないだろう」と話した。

ホ・ジェヒョン記者 catalunia@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/583916.html 韓国語原文入力:2013/04/22 08:24
訳A.K(1292字)

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