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憲法裁判所、朴正熙政権 緊急措置1・2・9号 違憲決定

登録:2013-03-21 16:42 修正:2013-03-22 10:31
‘維新政府 批判’オ・ジョンサン氏 39年ぶり無罪判決
"国民基本権 侵害・現行憲法原則に外れる"
憲法裁判所

 1970年代 維新時期に朴正熙大統領が宣言した大統領緊急措置1号、2号、9号は宣言手続きと内容面で違憲という憲法裁判所の決定が下された。

 憲法裁判所(所長代行ソン・トゥファン裁判官)は21日、維新憲法を批判して北韓を利したという疑い(大統領緊急措置違反など)で起訴され、懲役3年を宣告されたオ・ジョンサン(72)氏らが緊急措置1,2,9号と緊急措置宣言の根拠であった維新憲法第53条に対して出した憲法訴訟事件で、8人の裁判官が全員一致意見で違憲決定を下した。

 憲法裁判所の違憲決定により維新時期に緊急措置違反で有罪判決を受けた被害者は刑事訴訟法により憲法裁判所の決定内容を根拠に容易に再審を請求できることになる。

 これに先立って最高裁全員合議体は、2010年12月維新憲法に基づいて1974年に宣言された大統領緊急措置第1号は国民の基本権を侵害するものなので違憲とし、オ氏などに対する再審で無罪を宣告した経緯がある。 最高裁は当時緊急措置第1号が合憲という前題で宣告した既存の最高裁判例を全て廃棄した。

 憲法裁判所はこの日違憲を宣告し、緊急措置が宣言手続きと内容面で全て国民の基本権を侵害し、令状主義など現行憲法の基本原則に外れるとその決定理由を明らかにした。

 憲法裁判所は、憲法は憲法裁判所の審議対象になりえないという理由で維新憲法第53条は審理対象から除外したが、維新憲法が国民の基本権を侵害するなど誤りだったという立場を明らかにした。

 京畿道(キョンギド)平沢(ピョンテク)に暮らしていたオ氏は、1974年5月バスの隣席に座った女子高生が‘反共・勤勉・貯蓄・輸出増大 雄弁大会’に参加するという話を聞いて政府を批判した。 すると、その女子高生は教師にオ氏の話を伝え、教師の申告で中央情報部に連行され拷問にあったオ氏は翌年懲役3年刑を宣告された。

ヨ・ヒョンホ先任記者 yeopo@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/579046.html 韓国語原文入力:2013/03/21 14:38
訳J.S(984字)

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