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過多露出は罰金…もの乞いまでも軽犯罪

登録:2013-03-12 23:28 修正:2013-03-13 07:35
改正処罰法‘改悪’論難 拡散
"警察力乱用 憂慮…廃棄すべき"

 朴槿恵(パク・クネ)政府の初めての閣僚会議で通過した軽犯罪処罰法施行令に対する憂慮が、昨年3月に改正された軽犯罪処罰法自体に対する論難に拡大している。 過多露出・通行禁止などを処罰する旧時代的条項が残された代わりに、いわゆる‘酒暴’を簡単に拘束・逮捕できる条項が新設されるなど‘改悪’だという評価が出ている。 ここに‘維新の娘’という朴槿恵大統領のイメージが加わり市民の不安が高まっている。

■21世紀にもこのような罪が

 施行令が通過して罰金5万ウォンの通告が可能になった‘過多露出’条項が代表例だ。 来る22日から施行される新軽犯罪処罰法は過多露出処罰対象を‘多くの人の目につく場所で、むやみに素肌を過度に露出したり、隠さなければならない所を出して他人に羞恥感や不快感を与えた人’と定義している。 以前の法とは異なり‘中まで透けて見える服を着たり’という部分が除かれ、警察が「ミニスカートは処罰条項にはあたらない」と説明してはいるものの、‘隠さなければならない所’に対する基準が曖昧で、警察の恣意的取り締まりが可能だという憂慮が出ている。

 悪用の可能性が高い条項も目につく。 ‘10万ウォン以下の罰金刑、拘留または過料で処罰’という軽犯罪処罰法の種類を調べれば、「団体または個人が行なう行事・儀式を悪いいたずらなどで妨害する者」も処罰の対象だ。 ‘悪いいたずら’という基準もやはり解釈次第だという批判が出ている。

 犯罪被疑者として立件された人の身元を確認する他の方法がない時、警察の指紋調査を拒否すれば処罰を受ける。 身体の痕跡を強制的に残す指紋捺印自体が人権侵害という点で、人権団体の反発を招くものと見られる。

■‘社会的弱者’を捕まえる条項新設

 警察署など官公庁で酒に酔い暴れる、いわゆる‘酒暴’を容易に拘束・逮捕できる道も開けた。 改正された法は‘官公署で酒に酔って乱暴な言葉や行動でくだをまいたり騒々しくした人は60万ウォン以下の罰金、拘留または過料で処罰する’という項目を新設した。

 これは‘罰金50万ウォン以下の事件の被疑者は、一定の住居がない場合でなければ拘束できない’という現行刑事訴訟法を避けるための一種の‘姑息な手’の性格が濃厚だ。 オ・チャンイク人権連帯事務局長は「警察署内で騒乱を起こす人々に手厳しい味を見せつけることが警察の念願だった。 改正された軽犯罪処罰法によってこれが可能になった」と批判した。 これに対して警察庁関係者は「犯罪を未然に防止するという目的もある」と話した。

 ‘公共の場所でもの乞いをし、他人の通行を妨害したり面倒にした人’も処罰を受ける。 以前の法では、もの乞いをして強要した人だけを処罰したが、法が改正されもの乞いをした人も処罰を受けることになったわけだ。 地下鉄などでもの乞いをして暮らしている極貧層が取り締まりの対象になり、10万ウォン以下の罰金を納めることになった。

 公務員を助けなければ処罰を受けるという条項もある。 "災害・火災・交通事故・犯罪、その他の急を要する事故が発生した時、現場にいながらも、公務員が助けを要請しても正当な理由なく助けなかった人" も10万ウォン以下の罰金対象だ。

■国会が‘結んだ人が解決’すべき

 18代国会が既存の軽犯罪処罰法に対する十分な考慮や反省をせずに改正案を通過させただけに、19代国会がこの法の改正、ひいては廃棄を考慮しなければならないという指摘が出ている。

 ホン・ソンス淑明(スンミョン)女子大教授(法学)は「軽犯罪処罰法内容の大部分は刑法の処罰対象と重なっており、民事訴訟や行政処分で十分に規律可能だ。 (法改正で)警察力の乱用憂慮だけが大きくなった。 法改正でなく廃棄を考慮しなければならない」と批判した。 イ・サンギュ統合進歩党議員は「軽犯罪処罰法は国会と行政府が拙速処理した滑稽なものだ。 軽犯罪処罰法全般を全面的に再検討しなければならない」と主張した。

ホ・ジェヒョン記者 catalunia@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/577742.html 韓国語原文入力:2013/03/12 22:28
訳J.S(1823字)