原文入力:2009-04-05午後07:40:48
健保法施行令改正
キム・ヤンジュン記者
職場を辞めたり解雇されても、1年間は健康保険職場加入者資格を維持できることになった。
保健福祉家族部は5日、職場を失った後も健康保険職場加入者と認定される期間を6ヶ月から1年に増やし、職場を失う前に勤めていなければならない期間も2年以上から1年以上に減らす国民健康保険法施行令および施行規則改正案を6日から施行すると明らかにした。これに伴い、本人が願う場合は職場を失った後にも職場に通っている時に払っていた健康保険料を納付すれば、1年間は職場加入者資格を維持することができる。福祉部は今回の改正案を去る1月に遡及して適用することとし、27万2千余世帯が恩恵を受けることになると明らかにした。
今回の改正案には、また健康保険診療費中で患者本人負担額が一定基準を越えればその差額は患者が出さず健康保険公団が支援する内容も盛り込まれている。これに伴い所得下位50%までは健康保険が適用される診療費中で患者本人負担が年間200万ウォンを越えなくなる。また所得基準50%超過~80%未満は300万ウォンを、残りの上位20%は400万ウォンを越えなくなる。
キム・ヤンジュン記者himtrain@hani.co.kr
原文:https://www.hani.co.kr/arti/society/health/348143.html 訳J.S