原文入力:2009-04-05午後10:46:15
6日から受付…カード入金‘バウチャー’方式で
7月から支給
キム・ヤンジュン記者
←2009年保育料支援対象 月間所得認定額基準表
来る7月から嬰児・乳児がいる家庭の中で、所得認定額基準で下位50%に該当する世帯は保育料を全額支援されることになる。また所得認定額基準で50%を越え60%以下の世帯は保育料の60%を、60%を越えて70%以下の世帯は30%を支援を受けられるようになる。
保健福祉家族部は2009年度保育料支援対象基準所得認定額と選定基準を確定し6日から各邑・面・洞事務所で保育料支援申請を受けつけると5日明らかにした。支援対象になる満5才以下の嬰児・乳児を持つ世帯の月間所得認定額は、勤労所得や事業所得、住宅および建物,自動車価格などを含めて算定され、これに伴い支援規模が変わる。例えば4人基準の嬰児・乳児世帯の月所得認定額が258万ウォンより少なければ、保育料の全額支援を受けることができ、339万ウォン以下なら60%を、436万ウォン以下なら30%を各々支援される。保育料は7月から支給され、9月から保育施設だけで使えるカードに入金する‘バウチャー’方式で施行される。
今回の保育料支援は嬰児・乳児数を基準として、全額支援対象61万人を含め計90万人に恩恵が戻ることになると福祉部は見通した。福祉部は6日から来月8日までを‘保育料集中申請期間’として最大限早く多くの申請者を受ける計画だ。以前とは異なり、勤労所得は健康保険料を基準として算定し、住宅や建物価格は公示価格を適用し金融財産照会同意書を出すと金融財産が確認されるので申請が簡便になった。 キム・ヤンジュン記者himtrain@hani.co.kr
原文:https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/348136.html 訳J.S