原文入力:2012/09/20 19:42(694字)
施行令改正予告…無差別検閲に制動
例外的に開封するときは本人に通知
受刑者の手紙に対する矯正機関の無分別な検閲が制限される。
法務部は‘刑の執行および収容者の処遇に関する法律施行令改正案’を立法予告したと20日明らかにした。 改正案の核心内容は、但し書き条項を付け手紙の検閲対象を制限したことだ。
既存施行令65条では 「収容者は送ろうとする書信を封緘しない状態で矯正施設に提出しなければならない」と明示していた。 受刑者らのすべての手紙を検閲できるということだった。
しかし改正案では‘封緘しない状態’で手紙を提出しなければならない対象を△麻薬・組織暴力事犯△同じ矯正施設にいる受刑者に送る場合△規律違反で調査中や懲罰執行中に他の受刑者に送る場合に限定した。 また、拘置所・教導所長は搬入が禁止された物品があると判断される時、手紙をはがしてみることはできるが、禁止物品でないと判断されれば再び封緘して手紙を受信・発送し、これを受刑者に遅滞なく通知しなければならないと規定した。
法務部の今回の施行令改正は去る2月 「すべての書信に対して無封緘状態での提出を強制し、事実上検閲可能な状態に置かれるようにすることは受刑者の通信の秘密の自由を侵害すること」という憲法裁判所の違憲決定に従ったものだ。 キム・テギュ記者 dokbul@hani.co.kr
原文: 訳J.S