本文に移動

悪質職場閉鎖法は無用の長物

原文入力:2012/07/30 22:57(1530字)

←労働界が要求する職場閉鎖関連法の改定方向

職場閉鎖許容基準曖昧・・・使用者が乱発しても処罰はまれ

 全国金属労組の柳成企業支会は昨年1月から5ヶ月間、会社側と徹夜労働撤廃などを要求して12回の交渉を行なった。 立場の差異は狭まらず、支会は法に基づき争議行為手続きを踏んで5月18日、業務につかずに全組合員懇談会を行なった。 この日会社は電撃的に職場閉鎖を断行した。 労組は「攻撃的職場閉鎖」だとして不法を主張した。 しかし会社側は外注警備業者職員を投入して組合員を工場外に追い出し、非組合員を中心に工場を運営した。 ストライキが長期化して労組が業務復帰を宣言したが、会社側は選別的に受け入れるとして拒否した。 結局労組は裁判所に「職場閉鎖効力停止仮処分申請」を出し、8月16日裁判所の仲裁で3ヶ月ぶりに業務復帰をすることになる。 この過程で会社側に近い新労組が作られ、ストライキを主導した民主労組の力は大幅に弱まった。

 このように最近使用者側の“攻撃的”職場閉鎖と外注警備業者職員投入により労組が無力化される事例が相次いでおり、これを制限する方向で法を改正しなければならないという声が高まっている。

 すでに2010~2011年バレオ電装、サンシンブレーキ、KEC等金属労組の主要事業場の民主労組が職場閉鎖を通じて崩れたのに続き、去る27日京畿道(キョンギド)安山(アンサン)の自動車部品業者SJMと万都(マンド)の平沢(ピョンテク)・文幕(ムンマク)・益山(イクサン)工場に職場閉鎖がなされた。 両労組は全面ストでない怠業(生産量を減らすこと)、部分スト・一日ストなど消極的集団行動をとったにもかかわらず、職場閉鎖が断行されたのだ。

 我が国では使用者の攻撃的職場閉鎖が禁止されているが、基準が曖昧で処罰を受けるケースはきわめて稀だ。 「労働組合および労働関係調整法」46条には「使用者は労組が争議行為を開始した後に職場閉鎖ができる」とだけ明示されている。

 裁判所は職場閉鎖が使用者の「防御的手段」であるという点を明確にしている。 30日の雇用労働部資料を見れば、最高裁(2002年)は「争議行為後の職場閉鎖とは言っても、労使間の交渉経過、争議行為形態、使用者側が受ける圧力の程度などを勘案して防御手段として相当性がなければならない」と判決している。 最高裁(2003年)はまた「労組が業務復帰意志を明確にすれば職場閉鎖を撤回しなければならない」として「職場閉鎖が労組の組織力を弱化させる意図でなされる場合、不当労働行為責任が発生する可能性がある」と見ている。

 金属労組キム・ジヒ スポークスマンは「法が禁止しているけれども柳成企業などの事例に見るように、攻撃的職場閉鎖を証明するためには時間も非常にかかり条件も相当複雑で難しい」として「法が現実に追い付けずにいる実情だ」と話した。

 民主労総と金属労組は「職場閉鎖の要件に非組合員など争議行為不参加者の操業行為を許容する部分的職場閉鎖を禁止し、労組が業務復帰を宣言すれば職場閉鎖をできないようにし、また施設保護などの目的で外注警備業者職員を事業場に配置することを禁止する内容で労組法を改正しなければならない」と要求した。 民主統合党と統合進歩党はこのような内容の法改正発議を積極的に検討していると明らかにした。

キム・ソヨン記者 dandy@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/544894.html 訳A.K