原文入力:2009-03-27午後10:37:15
[‘拘束された’言論の自由]
言論学・法学者ら‘無理な法適用’批判
パク・チャンソプ記者,キム・テヒョン記者
←チェ・ヨンギ独立PD協会会長(中央)と韓国PD連合会会長団,<文化放送>時事教養局ディレクターなどが27日午後、ソウル,瑞草洞,ソウル中央地検でイ・チュングン ディレクターの即刻釈放と‘PD手帳’捜査の中断を要求する抗議書簡をチョン・ソングァン ソウル中央地剣長に伝達しようと検察関係者に面談を要求している。 キム・テヒョン記者xogud555@hani.co.kr
去る10年間なかった言論人拘束が再現されたことと関連して、学界では憲法が保障する言論の自由を下位法律で裁くことで言論の自由を根本的に侵害しているという見解を示した。公人に対する名誉毀損乱用,言論に対する刑法適用などの問題に強い憂慮を現わした。
公人に対する名誉毀損廃止が世界的傾向
外国では言論批判を憲法的価値として最大限保障
パク・ギョンシン高麗大法大教授は「公人に対する名誉毀損が廃止され死文化されるのが世界的な趨勢なのに、これは力が強い公人が検察に影響力を行使し批判勢力を抑圧することになりかねない」として今回の事態の不当性を指摘した。チャン・ホスン順天郷大教授(新聞放送学)も「公職者に対する名誉毀損を処罰するのは独裁国家でこそ可能なこと」と後押しした。
言論の名誉毀損に刑法を適用することが無理という指摘も続いた。イ・ジェギョン梨花女子大教授(言論情報学科)は「米国では記者が悪意を持って報道したということを公職者が証明しなければならないので公人は事実上名誉毀損訴訟ができない」として「ところで私たちの場合は、記者の悪意を検証することを刑法により検事が行っている」と指摘した。我が国は1907年に初めて制定された言論法である‘光武新聞紙法’に公職者侮辱時に刑事処罰することができるとされており、以後に制定された刑法にも継続して公職者名誉毀損余地を開いておいた。ファン・ソンギ漢陽大法大教授は「たとえ今回のことを名誉毀損と見るとしても△真実であり△公益性に符合して△真実だと信じる相当な理由があるならば免責になる」として「PD手帳はこの三つの要件に全て合致するので処罰対象にならない」という見解を示した。
色々な学者たちはまた言論の自由のためには法による規制が最小限に制限されなければならないという見解を示した。
カン・ヒョンチョル淑明女子大教授(言論情報学部)は「現代社会で国家の力は他のすべての社会領域より大きく過度な力を発揮することができる」として「したがって国家を牽制するべきだが、その役割を言論が担当するのは正当だ」とした。彼は「言論の国家および政策に対する批判はほとんど大部分の国で憲法的価値として保障されているもので、言論に対する法適用は言論の自由を損傷しない範囲でのみ可能だ」と付け加えた。
実例として、米国ではある放送会社の記者が偽装就業を通じて大型食堂の誤りを暴露する報道をしたことと関連して、裁判所は僅かな金1ドルの罰金刑を下したことがある。これは現行法上、取材方法が誤ったと言えども言論の自由は保障されなければならず、したがって言論に対する法適用も慎重でなければならないということを示す。
ファン・ソンギ教授は今回の人身拘束事件を「政略的・政治的に法治主義が悪用されたもの」と規定した。実質的法治主義である‘法の支配’(rule of law)に代えて、形式的法治主義の‘法によった支配’(rule by law)がなされていることを示すということだ。彼は内容的に多様性,相互配慮,寛容など民主主義的要素によって,後押しされる時、私たちの社会は‘法の支配’社会になり、これに伴い言論の自由も保障されることができると強調した。
最近の状況が言論の自由全般に対する萎縮効果につながるという憂慮も少なくない。チェ・ヨンムク聖公会大教授(新聞放送学)は「今回のことは言論に対する圧迫であり政治的武力示威」として「裁判所が後ほど釈放できるとは言え、政治的効果は十分におさめる」と話した。チャン・ホスン教授も「政治的反対勢力にクツワをはめ、異なる意見をいう国民はいつでも処罰できるということを確かに見せた」と話した。
パク・チャンソプ記者cool@hani.co.kr
原文: 訳J.S