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大学生と浪人生の数も‘国家機密’だった?

https://www.hani.co.kr/arti/society/rights/537320.html

原文入力:2012/06/12 16:23(1640字)

韓国最高裁、在日同胞パク朴氏スパイ事件、28年後に無罪
誰でも知りうる事実は機密ではないという判例 反映

 "大韓民国で留学は高等学校卒業以上で卒業成績が20%以内なら許されるという事実、ソウルと地方にそれぞれ35ヶと63ヶの大学があり、大学生数はソウルと地方にそれぞれ25万人と40万人がいるという事実、浪人生の数は24万人余りで大学在学中に除籍された学生数は7千人余りという事実、ソウルに留学生誘致のための事務室を開くには500万ウォン程度の費用がかかるという事実などの‘国家機密’を探知・収集してスパイに…"

 1983年8月、国軍保安司(現、機務司)に連行され起訴された在日同胞出身留学生パク・パク(日本名 ヨシダ タケシ)氏スパイ事件の控訴状だ。パク氏と留学斡旋業者ユン・某、イ・某氏らは1984年10月このような内容の国家機密を収集して反国家団体構成員に譲り渡した国家保安法上のスパイ容疑で懲役10年などの実刑宣告判決を確定された。

 最高裁1部(主審 イ・インボク最高裁判事)はパク氏らが2010年に出した再審事件の上告審で原審をそのまま受け入れ28年目にして無罪を確定したと11日明らかにした。これに先立ちソウル高裁刑事12部(裁判長 チェ・ジェヒョン)は昨年12月再審裁判で、検察側が提出した証拠を全て集めてもスパイ容疑を立証する証拠が全くないとし、無罪を宣告してユン氏らが闇ドル取引商から不法両替したことに対してのみ罰金刑の宣告猶予判決を下した。

 裁判所は 「パク氏らの陳述調書は40余日間にわたり不法拘禁され殴打・水拷問・電気拷問などを受けた過程で作成されたものなので証拠能力を認定できず、パク氏が雇用された日本国内の学校法人が朝鮮総連に関連していると述べた主な証人も朝鮮総連幹部にそのような話を聞いたとしても、その幹部が誰なのかも分からない」として「パク氏がスパイ行為で収集したという証拠も新聞広告、塾広報物、本の抜粋など誰でもその内容を知ろうとすれば十分に知りえることなので国家機密とは見難い」と明らかにした。

 今回の判決は国家機密の範囲を事実上無制限に認定した裁判所が、1997年‘公知の事実’ならば国家機密とは見ないとする最高裁全員合議体判決を通じて判例を変更した状況を反映したものだ。

■どこまでが国家機密・軍事機密なのか

 最高裁は90年代中盤までしても「国内で適法手続きなどを経て広く知られた公知の事項でも反国家団体である北韓には有利な資料になり、大韓民国には不利益を招くようになるならば国家機密に属する」として、国家機密の範囲を事実上無制限に認定した。しかし最高裁は1997年11月、全員合議体判決を通じて、‘すでに一般人に広く知られた事実や物、または知識に属しないこと’で‘その内容が漏洩した場合に国家安全に危険を招く恐れがあり機密として保護する実質価値を備えたこと’を国家機密と見ることができるとし一層厳格に範囲を制限した。

 これに先立ち憲法裁判所は1992年国会議員補佐官の軍事機密保護法違反事件で、軍事機密になるためには△公知の事実ではないこで△適法手続きにより軍事機密に分類・告知されなければならず△漏洩した場合、国家安全保障に明白な危険を招く秘密としての実質的価値がなければならないとし「公知の事実を漏洩したとすれば国家機密保護法違反で処罰してはならない」と判示した。 憲法裁判所は更に1997年1月にも国家機密は△公知されていないこと△秘密に隠して保護しなければならない必要性と相当性があることなどの要件を備えなければならないと明らかにした。

ヨ・ヒョンホ先任記者 yeopo@hani.co.kr

原文: 訳J.S