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全斗煥・盧泰愚、国立墓地 安置も可能

https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/537127.html

原文入力:2012/06/11 17:58(1223字)

 内乱・叛乱罪で実刑に服した全斗煥・盧泰愚 両前職大統領が死後に国立墓地に安置されうることが確認された。 関係法令上、内乱罪など反国家犯罪を犯した人は安置不許可対象に含まれないためだ。 これに伴い、国家報勲処の安置対象審議委員会の審査さえ通過すれば両前職大統領は死後に他の国家有功者および護国英霊らと共に埋葬されることになる。

 ‘国立墓地の設置および運営に関する法律’(国立墓地法)を見れば、前職大統領は死後に国立墓地に安置されうる。 ただしこの法は安置除外対象を明示しているが、弾劾や懲戒処分により罷免または解任された人でも‘国家有功者など礼遇および支援に関する法律’(国家有功者法) 79条1項に該当する人の中の一部だ。

 国家有功者法79条1項は有功者適用から排除する場合として、1号は国家保安法違反、2号は内乱・内乱目的殺人、スパイなどの反国家的犯罪であり、3号は殺人、尊属殺人などだ。 問題は国立墓地法がこの中で1号と3号だけを国立墓地安置対象から除外しているということだ。 両前職大統領は国家有功者には該当しないものの、国立墓地に安置するには問題がない。

 昨年8月、第5共和国の要人である故アン・ヒョンテ前大統領府警護室長を国立顕忠院(ヒョンチュンウォン)に安置した事件を契機に両前職大統領の国立墓地安置問題が議論になった。 当時ユ・ウォンイル創造韓国党議員は、その年の9月に開かれた国家報勲処国政監査で「内乱犯罪者は国立墓地に安置されることができないよう国立墓地法をはやく直さなければならない」と主張した。

 アン・ヒョンテ前警備室長は全斗煥前大統領の不法秘密資金造成に関与した罪で1997年に懲役2年6月と追徴金5000万ウォンが確定して服役した経緯がある。 当時、国家報勲処は市民団体の荒々しい反発にもかかわらず、アン前室長の国立墓地安置をゴリ押しした。

 特に先月25日、監査院はパク・スンチュン国家報勲処長が2011年8月‘国立墓地安置対象審議委員会’の委員である報勲宣揚局長○氏に 「故人の安置の件に対する世論を把握してみれば安置に大きな無理がない人であるようだ」という趣旨の話をしたと明らかにした。 ○報勲宣揚局長が書面審議で政府所属審議委員4人に何度も電話をかけて審議に関与した事実も監査院監査の結果確認された。

 両前職大統領は1996年最高裁で軍事反乱などでそれぞれ無期懲役と17年刑を宣告された。 翌年12月、国民和合などの名分で赦免復権されたが、2006年には他の12・12クーデター主役らと共に叙勲が取り消された。

イ・ギョンミ記者 kmlee@hani.co.kr

原文: 訳J.S