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外交部 "個人請求権認定に意味…最終判決見てから判断"

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/534586.html

原文入力:2012/05/24 21:41(775字)

日本企業 強制徴用 賠償判決

 外交部は24日、日帝強制徴用被害者の請求権に対する韓国最高裁判決が政府の立場と一部違うと明らかにした。 その一方で、日帝植民地支配の不法性と韓-日請求権協定に含まれない個人請求権を認めた点については意味があると明らかにした。

 外交部のある官僚は 「政府は原則的に強制徴用被害者問題が韓-日請求権協定の枠組み内にあると見ている」として「協定の合意議事録第2条、対日要求8項目に‘被徴用韓国人未収金’と‘戦争による被徴用者の被害に対する補償’が含まれている」と話した。しかし同時に 「最高裁で判決した通り、韓-日請求権協定の‘外交的保護権’に含まれない‘個人請求権’があるという点も認める」として「さらに具体的な判断は高裁に破棄・差し戻されたこの訴訟の最終判決を見守らなければならない」と付け加えた。

 最終判決が下される場合、韓-日請求権協定の8項目と衝突するかについて外交部官吏は「国際法によれば国家間の協定があっても個人の請求権は放棄されない」として「請求権協定と衝突せず、これを改正する必要もないだろう」と明らかにした。

 外交部は2005年「日本軍慰安婦と原爆被害者、サハリン強制徴用被害者は韓-日請求権協定に含まれない」という公式立場を明らかにし、政府次元で日本政府の謝罪と賠償を要求してきた。 また、昨年8月憲法裁判所は 「政府が日本軍慰安婦問題を放置しているのは違憲」という決定を下した経緯がある。

キム・キュウォン記者 che@hani.co.kr

原文: 訳J.S