原文入力:2012/05/24 20:41(978字)
別法人なら日本で再び裁判
韓国最高裁が日帝強制占領期間に強行された強制徴用について日本企業三菱重工業と新日本製鉄の損害賠償責任を認めたことにより強制動員被害者はこれら企業の韓国内資産を対象に強制執行手順を踏んで賠償金を受け取れることになった。 だが、これら企業の国内資産がない場合には、再び日本で法的判断を受けなければならない。
強制動員被害者が未払い賃金と損害賠償金を受け取るためにはまず高裁で損害賠償金などを確定しなければならない。 最高裁は‘三菱重工業などが被害者に損害賠償金を支給しなければならない’という法理判断をしただけで、具体的金額を定めなかったためだ。 結局この事件の原審裁判所である釜山高裁とソウル高裁で未払い賃金などを勘案して賠償金を定め、三菱重工業などの異議申し出がない場合には賠償金が確定することになる。 訴訟を起こした被害者は各自1億ウォン~1億100万ウォンの損害賠償を請求している状態だ。
金額が確定すれば被害者は該当日本企業の韓国支社の財産または銀行預金などを仮差押さえなどの国内法手続きにより還収できる。 だが、これはこれら会社の韓国支社が日本本社の従属法人である場合にのみ可能だ。 韓国支社が別法人ならば韓国支社に損害賠償責任を問うことはできないためだ。 ユン・ソンシク最高裁広報官は「韓国支社が別途の法人ならば結局、日本にある財産を強制執行しなければならず、日本裁判所に行って再び韓国最高裁の判決に対し承認を受けなければならない」として「日本裁判所がすでに賠償責任がないと判決しただけに、韓国判決に対する承認を簡単にするとは見られない」と語った。
だが、強制動員被害者側は執行に問題があるとは見ていない。訴訟代理を引き受けたチェ・ポンテ弁護士は「これら日本企業の韓国内資産が十分あると理解している」として「日本企業が非道徳的に財産を隠匿したり賠償責任を回避するとは思わない」と明らかにした。
ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: 訳J.S