原文入力:2012/05/02 23:06(996字)
原職復帰・賃金支給 命令
使用側 行政訴訟 推進 論難
中央労働委員会(中労委)が現代自動車社内下請け業者で仕事をしていたが解雇されて7年目の去る2月、最高裁判決で現代車職員と認定されたチェ・ビョンスン(36)氏に対して「元請けである現代車が不当解雇をした」として 「原職に復職させ未払い賃金相当額を支給せよ」と命令した。
中労委は2日午後チェ氏に対する不当解雇審問会議を開き「現代車がチェ氏の労務受領を拒否して発生した解雇は懲戒手順を踏んでおらず不当解雇」と決めた。
チェ氏は2005年現代車下請け業者から解雇された後、現代車を相手に不当解雇救済申請をしたが、中労委は「現代車をチェ氏の使用者とは見られない」として却下判定した。 反面、最高裁は「チェ氏の場合、不法派遣に該当するので‘2年以上派遣労働をしたら元請けに雇用されたことと見なす’という旧派遣法条項によりチェ氏はすでに2004年から現代車職員になっていたと見なければならない」として中労委の却下判定は誤りだと判決した。 最高裁が当時の判決で「現代車がチェ氏との勤労関係を否定し、労務受領を断るなど事実上解雇した」と明らかにしたが、この解雇が不当か否かは判断せず、今回中労委が再び審問会議を開いて不当解雇という結論を出した。
最高裁に続き中労委もチェ氏の手を挙げたが、現代車が中労委決定を取り消してほしいという行政訴訟や再懲戒を検討しているため論難が続くものと見られる。 現代車使用側の法律代理人は審問会議過程で、行政訴訟を提起するという意を表わしたことが分かった。ひとまず現代車は 「中労委判定文が到着した後に立場を決める」とし慎重な態度を示した。
これに対してチェ氏側の法律代理人を受け持っているキム・チョルヒ労務士は「不当な解雇にあった下請け労働者が法の判断を受けるまで7年もの間を解雇者身分で過ごしたのに、再び現代車が行政訴訟や再懲戒を云々するのは法を離れて道徳的にも許されない」と話した。
キム・ソヨン記者 dandy@hani.co.kr
原文: 訳J.S