原文入力:2012/05/01 22:20(1770字)
←イ・ゴンヒ 三星グループ会長が24日ソウル、瑞草(ソチョ)社屋に出勤する途中、記者たちにイ・メンヒ、スクヒ氏と関連した話をしている。 アジア経済提供
三星特検の時 "相続財産" 言葉を変えて
"相続株式はすでに処分…借名株式を別途買っておいた"
保有経緯を明らかにせず…相続侵害時点、他の解釈の余地
イ・メンヒ側 "資金の源泉は先代遺産…変わりはない"
兄弟間で相続紛争を行っているイ・ゴンヒ(70)三星会長が‘危険な’答弁書を裁判所に提出した。 紛争の対象となっている三星電子・三星生命株式の中で一部は先代会長から受け継いだものでなく、自身が別途購入した株式なので、他の兄弟らと分け合う理由はないということだ。 これは問題の株式が全て相続財産だという2008年三星特別検査チームの捜査結果と異なる主張であり、もし‘別途購入した株式’の資金源が秘密資金などであることが明らかになる場合、刑事処罰まで受けかねない。 それでもイ会長がこのような答弁書を提出したのは、特検の曖昧な捜査結果と財産紛争の間で‘綱渡り’が可能と判断したためと見える。
イ会長の弁護人は去る27日に提出した答弁書で「先代会長が譲った三星電子株式はすでに処分し、借名で保有した225万株余りはイ会長が別途買っておいた株式」と明らかにした。 だが、具体的にいつどんな過程を経て現在の株式が作られたのかという具体的経緯については何の説明もしなかった。
まずイ会長は資金の出処を明らかにしないことによって、三星特検捜査結果との衝突を避けた。 当時、三星特検は「資金源を明確に明らかにすることはできなかったが、イ会長側は先代会長から受け継いだ相続財産を管理している財産と主張している」として、イ会長側の主張をそのまま受け入れた。 当時、特検に派遣されたある検事は「借名財産の資金源が横領資金なのか否かを明らかにすることが捜査チームの目的であったし、金銭の流通形態を見ると秘密資金と見えはせず相続財産だという三星の主張を受け入れた」としながら「最初に出発した金銭の性格は特検も知らない」と答えた。捜査チームの説明どおりならば、イ会長が相続を受けた株式を売却して、その資金で現在の株式を再び購入した可能性もなくはないわけだ。
また、イ会長は‘先代会長の株式がすでに売却された’と主張することによって相続回復請求権の除斥期間(一定期間内に行使しなければ権利が消滅する期間)を計算する上でも有利な解釈の余地を持つことになった。 現行民法上‘相続権の侵害行為が起きた日から10年’間に相続権の回復を請求できるが、贈与でもらった株式を売却した日が相続侵害が発生した日だと主張することができるようになったわけだ。 特検資料を見れば、借名株式の売買は少なくとも20年前からなされていた。 イ会長の主張が受け入れられる場合、除斥期間10年はかなり以前に過ぎ、兄弟は株式返還を要求できない。
だが、訴訟の相手方であるイ・メンヒ(81)前第一肥料会長側は法理的に複雑になりはするが、依然として勝算があるという分析を出している。 法務法人 和友の関係者は 「先代会長から受け継いだ株式を売却して225万株余りを新たに買いとったとしても、その資金の根元が先代会長の遺産である以上は兄弟の立場は変わっていない」として「新たに購入した株式もやはり借名なのでこの株式が実名転換された2008年12月に相続侵害が起きたこと」と主張した。 彼は「むしろイ・ゴンヒ会長は相続財産ではないならばどんな金で225万株余りを購入したのか、なぜあえて借名で購入したかを明らかにしなければならない」として「資金の源泉を説明できない場合、秘密資金造成疑惑が大きくなるだけだろう」と付け加えた。
イ・ゴンヒ会長とイ・メンヒ前会長の株式引渡し等請求訴訟は来る30日ソウル中央地裁で初公判が開かれる。
ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/530783.html 訳J.S