原文入力:2012/01/11 22:39(742字)
パク・ギヨン記者
今年からソウルで各区庁長が計画を樹立して推進する公共整備方式において、再開発・再建築事業を始めるには土地、建物所有者の半分以上の同意を得なければならない。 再開発・再建築事業が住民間の葛藤により遅滞する事例が増えると試行錯誤を減らすために行う措置だ。 ただし、地域住民が直接整備計画を組む方式は既存の同意率要件がそのまま維持される。
ソウル市住宅政策室関係者は11日 「公共整備方式において再開発・再建築候補地域である整備予定区域を事業対象である整備区域に指定する時、必要な土地と建物所有者の同意率基準を既存‘4分の1以上’(過半数の意見を取りまとめ、取りまとめ人員の過半数の賛成)から‘2分の1以上’に高めた」と明らかにした。 ソウル市は昨年11月このような内容の指針を一線区庁に命令した。
ソウル市で推進される整備事業は地域住民が計画を樹立する‘住民提案方式’と区庁長が計画を組む‘公共整備方式’とがある。 今回要件が強化されたものは‘公共整備方式’であり、ソウル市317ヶ所の整備予定区域中の49ヶ所がこの方式だ。住民提案方式は土地など所有者の3分の2以上、土地所有者の内、面積基準で2分の1以上の同意を得なければならない既存要件が維持される。 ソウル市関係者は「事業初期段階から再建築・再開発に対する住民の意思を最大限取りまとめるための趣旨」と説明した。 パク・ギヨン記者 xeno@hani.co.kr
原文: 訳J.S