ホ・ジェホ 元テジュグループ会長が24日、日当5億ウォンの労役を始めた。22日は土曜日、23日は日曜日で労役をしなかったのに一日5億ウォンずつ10億ウォンの罰金が減額された。ホ会長が担当する仕事はショッピングバッグ作りになる可能性が大きいという。彼がショッピングバッグを一日に100個作るとすれば、ショッピングバッグ一つが500万ウォンになるわけだ。
刑法第69条2項には罰金を納付しない場合‘3年以下’の範囲内で労役所に留置するようになっている。一般庶民の場合、90%以上は労役日当が5万ウォンで計算される。ホ前会長の労役価値は一般人より1万倍も大きい。またこのような計算法は裁判所の実務慣行からもかなり外れている。判事はたいてい、法で規定した3年(1095日)を1000日にして計算する。イ・ゴンヒ サムスン会長の場合、一日の労役が1億1000万ウォンだったのは彼の罰金の1100億ウォンを1000日で割ったものだ。‘船舶王’クォン・ヒョク会長も罰金は2340億ウォンだったが、これをざっと1000日で割ると一日3億足らずになった。唯一ホ・ジェホ会長の場合だけ労役場留置期間を49日として一日の日当を5億ウォンで計算している。常識的には罰金254億ウォンを1000日で割って一日2540万ウォンにしたり、計算しやすく一日3000万ウォンずつにするのがせいぜいだ。しかも1審では一日の労役を2億5000万ウォンにしたが、控訴審で倍にした。裁判所で通用している計算法からかなり外れたものだ。誰が見ても温情判決の色合いが強い。1・2審の裁判長は全て光州(クァンジュ)・全南(チョンナム)地域だけで勤めてきた地域専任判事であり、ホ会長は地域の有力者だ。地域判事と地域企業家の関係を疑うほかない状況だ。
裁判所だけでない。検察も日当5億ウォンの労役判決に力を貸している。検察は1審判決に先立って懲役5年と罰金1016億ウォンを求刑した。ところが罰金刑に対しては裁判所に異例の宣告猶予を要請した。その上、検察は控訴、上告まで放棄した。そのおかげでホ前会長は不利益変更禁止原則により‘ダメ元’の状況で控訴・上告審を受けられ、‘日当5億ウォン’の最終判決を受けることになったのだ。懲役5年の実刑を求刑しても1・2審の執行猶予判決を全て受け入れたので、実にご親切な検察だ。
裁判所と検察が今後こういう‘温情’をできないようにするには、今回を機に罰金刑に対する改善策が必要だ。現行法は労役の日当を裁判官が裁量だけによって決めるようにしているが、これからは労役所の留置期間や労役日当についての細部規定を整えるべきだろう。